タックスニュース

Vol.0828

<タックスニュース>

所得連動型給付の新制度創設へ  財務相「画期的な意義を有する」

 片山さつき財務相は第二次高市改造内閣発足後の大臣留任会見で、食料品の消費税率引き下げに特化した税制改正大綱に盛り込んだ所得連動型給付制度について「新制度ができたということは画期的な意義を有すると考えている。これから国会に出すわけですけど」と述べ、臨時国会への法案提出を前に、制度創設は既定路線であるとする認識を示した。
 財務相は会見で「大綱が閣議決定し、これから次の国会に法案を出していくが、諸外国との比較を通じて純負担率の改善が必要であることが明らかになった中低所得の現役勤労者に着目して、その負担軽減を通じて所得に応じて手取りが増えるようにするとともに、いわゆる年収の壁などによる働き控えを緩和することを通じた就労促進を図るための税・社会保険料負担と現金給付を総合的に捉え、これまでにない所得に応じたきめ細かな給付を行う新制度ができたということは画期的な意義を有すると考えている。これから国会に出すわけですけど。そしてつなぎの2年間に限った飲食品の消費税の臨時的な引き下げと1%相当分の範囲で実施する支援金制度も組み合わせて本格導入へ円滑に接続していくという一連の制度ができたので、この大綱に基づいて法案の準備を進め、臨時国会に提出し、早期成立を目指すのが我々のミッションだと思っている。また、並行して飲食料品にかかる消費税率の引き下げが円滑に行われるように事業者などへの広報活動を速やかに実施するとともに、国民や地方自治体への丁寧な説明と周知・広報を行うために関係省庁と連携していきたいと思っている」と述べた。

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<タックスワンポイント>

収益物件の家賃にかかる消費税  居住用なら原則非課税だが…

 投資目的で買う不動産は「収益物件」と呼ばれるが、収益物件といっても賃貸アパートもあれば、店舗や事務所、倉庫などさまざまなものがある。これらは大きく「居住用」か「業務用」の2種類に分けられる。
 物件が店舗や事務所などの業務用であれば、オーナーは入居者から必ず消費税を含んだ賃料をもらう。家賃、管理費、共益費、礼金のすべてに消費税がかかることになる。
 一方、居住用のアパートやマンションの入居者から受け取る家賃には、消費税が含まれない。管理費、共益費、礼金も同様で、これは住宅は生活の基礎であり、居住者の経済的負担に配慮するためだ。
 しかし居住用物件であっても、入居者から受け取るお金すべてが消費税を含まない非課税の支払いかというと、そうではない。入居者が設備を利用したり、サービスを受けたりするようなものについては消費税を含んだ料金を受け取る必要があり、駐車場代、インターネット料金、ケーブルテレビ利用料、鍵の交換代などが該当する。非課税となるのは、あくまで家賃関連の支払いだけだ。

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