タックスニュース

Vol.0829

<タックスニュース>

地方税共同機構 サイトに特設ページ  源泉徴収票「みなし提出特例」など解説

 地方税共同機構はこのほど、同機構のサイトに「給与支払報告書等の提出に係る特設ページ」を開設した。eLTAXを利用して給与支払報告書、公的年金等支払報告書、源泉徴収票を提出する事業者・納税者向けの情報をまとめている。
 特設ページでは「目次」として、①給与支払報告書及び公的年金等支払報告書提出について②源泉徴収票のみなし提出の特例について③使用するCSVレイアウト等のご案内④特記事項――などを挙げている。
 「源泉徴収票のみなし提出の特例」については、「令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与・公的年金等の支払報告書を市区町村に提出した場合には、給与・公的年金等の源泉徴収票を税務署に提出したものとみなされます。そのため、別途『給与所得の源泉徴収票』や『公的年金等の源泉徴収票』を作成し、税務署へ提出する必要はありません。なお、令和7年分以前の給与・公的年金等の支払報告書は源泉徴収のみなし提出の特例の対象とはなりません」と解説している。
 「特記事項」では、①給与支払報告書等の送信可能日について②特別徴収税額通知の受取方法について③源泉徴収票(受給者交付用)を印刷する④給与支払報告書等の電子的提出義務基準について⑤複数の事業所を持ち、事業所ごとに給与支払報告書を提出する必要のある方――の5点について案内している。

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<タックスワンポイント>

火災保険金圧縮記帳で負担軽減  トータルの税額に変化はなし

 火災などの災害で自社の工場や機械設備が焼失し、火災保険金を受け取ったとする。被災した企業にとっては文字どおり命綱となる資金だが、税務上はこの保険金が特別利益として計上され、多額の法人税が課せられるリスクがある。焼失した資産は減価償却後の低い簿価で試算される一方、火災保険金は現在の時価をベースに支払われ、大きな差額(利益)が生まれるためだ。
 これでは、受け取った保険金を全額使って新しい機械を買い直そうとしても、税金で資金が目減りし、事業の復旧に支障をきたしてしまう。そこで経営者が知っておくべきなのが「圧縮記帳」という制度だ。
 圧縮記帳とは、受け取った保険金で新しい資産を買い直した場合、その代替資産の取得価額から「保険差益(もうけ)」の部分をマイナスして帳簿に載せる処理のことだ。これにより、保険金を受け取った初年度の利益を相殺し、一時的な税負担を回避して全額を事業復旧に充てることができる。
 ただし注意点もある。圧縮記帳はあくまで課税の繰り延べであり、税金を完全に免除する制度ではない。初年度に資産の帳簿価額を減額した分、翌年度以降の減価償却費として経費にできる枠も小さくなるためだ。初年度の税負担は減るが、その後の年度の税金は増えるため、減価償却が終わるまでのトータルの税負担額は、通常の会計処理と変わらないという仕組みだ。

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