Vol.0830
<タックスニュース>
贈与税の申告情報 複数の第三者が閲覧可能な状態に
複数のひとの贈与税の申告情報が、9月24日から同25日にかけて「e-Taxマイページ」で他人が閲覧できる状態だったことが明らかになった。国税庁が発表した。閲覧されたおそれがある期間は9月24日午前8時半~同25日午後3時58分(午前0時~同4時除く)。マイナンバーは含まれていない。
79人の贈与税申告書等を本人以外の19人が閲覧していた可能性がある。対象データには申告者以外に贈与者や関与税理士の個人情報も記載されており、閲覧された可能性のある個人情報は203人分にのぼる。
25日午後2時前後に利用者から連絡があり、問題が発覚した。個人情報を閲覧された可能性のあるひとには個別に連絡し、経緯の説明と謝罪をしているという。また他人の贈与税申告書等を閲覧した可能性があるひととも連絡をとり、閲覧した贈与税申告書等のデータ保存の有無を確認したうえで、データが保存されている場合にはデータの削除を依頼するなど、情報の保秘・消去を依頼したとしている。
国税基幹システム「KSK2」への更改に合わせてe-Taxマイページで新機能を提供するにあたり、システム改修を行った結果、不具合が生じた。国税庁広報広聴室長は「税務行政に対する国民の皆さまの信頼を損なうものであり、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。今回の事態を重く受け止め、今後このような事態が再び発生しないよう、再発防止策の徹底に万全を期し、税務行政の信頼の確保に努めてまいります」とコメントしている。対象帳票と表示対象の個人情報は次のとおり。【対象帳票】▼贈与税の申告書(第一表)▼贈与税の申告書(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)(第一表の二)▼贈与税の申告書(相続時精算課税の計算明細書)(第二表)▼税務代理権限証書▼土地及び土地の上に存する権利の評価明細書▼取得した不動産に係る不動産番号等の明細書(相続税・贈与税用)▼贈与税の申告書等送信票(兼送付書)▼相続時精算課税選択届出書【表示対象の個人情報】▼受贈者=住所・氏名・電話番号・生年月日・職業・贈与を受けた財産に係る情報(財産の種類・数量・金額等)・税額▼贈与者=住所・氏名・生年月日・受贈者との続柄▼関与税理士=事務所所在地・事務所名称・氏名・電話番号。
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<タックスワンポイント>
2027年は評価替えの年 社宅にも影響?
土地と家屋については、税負担の安定と行政事務の簡素化を図るという観点から、原則として3年ごとにその評価の見直しを行って価格を決めることとされている。いわゆる固定資産税の「評価替え」と呼ばれるもので、来年の2027年が、まさにその評価替えの年に当たる。
評価額が変われば当然、固定資産税額にも変動が生じるが、では社宅として貸与している土地建物に変更があったとき、社員からもらう賃料の変更をしたほうがよいのだろうか。というのも、社宅は従業員から一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば給与として課税されないルールだが、一定額以下もしくは無償貸与だと、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が給与として課税されてしまうためだ。賃貸料相当額は、固定資産税の課税標準額を基礎として計算するため、固定資産税の課税標準額が変われば賃貸料相当額も当然変わるということになる。
この疑問に対する答えは、「変動が2割以下であれば必要なし」だ。固定資産税の課税標準額が改定されたときには原則として「通常」とされる賃貸料の額を再計算し直すこととなるが、従業員の住む社宅については、その改訂幅が20%以内であれば再計算をする必要はないという通達があるためだ。ただ、この規定は従業員のみを対象としていて、「役員社宅」の場合にはその都度、家賃変更が必要になる点に気を付けたい。
