<タックスニュース>

自民党広報本部長も“寄付控除”  「同じことをしている議員はたくさんいる」

 自民党の平井卓也衆院議員はこのほど、フジテレビの番組で「税理士に聞いたら控除が受けられるということだった」とし、自身が代表を務める党支部に寄付して所得税の一部を控除されていたと認めた。法令違反には当たらないと強調し、「同じことをしている議員はたくさんいると思う。ちゃんとルールをつくるべきだ」と述べた。平井議員は党広報本部長。政治資金パーティー裏金事件では、派閥からの還流は受けていない。
平井議員は、自らが代表を務める「自民党香川県第1選挙区支部」に2020年に1千万円、21年に500万円を寄付したという。20年分は控除を受けたが、21年分は受けていないとしている。
 
租税特別措置法では「政党等寄附金特別控除制度」として、個人が政党支部または政治資金団体に寄付した場合、所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、または規定の算式で計算した金額について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができる。
 
自民党の政治資金パーティー裏金事件をめぐってはこれまで、政治資金収支報告書に還流分の不記載があった稲田朋美衆院議員や菅家一郎衆院議員も、政党支部に寄付して税控除を受けていたことが明らかになっている。

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<タックスワンポイント>

法人事業税 賃借オフィスも課税対象  「人」と「場所」の兼備が要件

法人の事業活動に対して課される税金のひとつに、地方税の「法人事業税」がある。国が徴収する法人税とは異なり、都道府県ごとに課す地方税なので、「主たる事業所また従たる事業所の所在する都道府県」で課されることがルールとして規定されている。
 こうした事業所をまとめて「事務所等」というのだが、では厳密にどういったものが事務所等に当たるのかといえば、地方税法で以下のように定められている。①それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、②事業の必要から設けられた、③人的および物的設備で、④そこで継続して事業が行われる場所――が「事務所等」に当たる。①にあるように、自分の建物だけでなく他人の建物などを賃借していても該当することが分かる。
 注意が必要なのが③で、「人的および物的設備」とある部分は「人」と「場所」の両方が必要となる。例えば資材置場のように「場所」はあるが「人」がいないケースや、ビルの一室を借りて転送電話のみを置いて人を配置しないような連絡事務所も事務所等に該当しない。

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