Vol.0726
<タックスニュース>
犯収法4条の義務履行徹底を周知 届出制度でマネロン事犯捜査
国税庁はこのほど、税理士会などに対して「犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条に基づく取引時確認義務の履行の徹底に関する周知」を依頼した。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯収法)は、犯罪収益が組織犯罪を助長し、また事業活動に用いられることで健全な経済活動に重大な悪影響を与えることから、その移転防止を図る目的で制定されたもの。
税理士および税理士法人は犯収法により、税理士として行う特定の業務・取引について、その顧客の「本人確認をする義務」などが課されている。また犯収法では2024年4月1日以降、税理士・税理士法人に対して、「犯罪収益との関係が疑われる取引を所管行政庁に届け出ること」を義務付けている。
「疑わしい取引の届出制度」は、犯収法上の「特定事業者」(税理士・税理士法人など)が届け出た情報をマネーロンダリング事犯の捜査などに役立てるとともに、特定事業者のサービスが犯罪者に利用されることを防止し、特定事業者に対する信頼を確保することを目的とする制度。
国税庁ではこの届出制度に伴い、「税理士及び税理士法人におけるマネーロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定。届出制度がスタートした24年4月1日に公表している。今回の周知依頼では、あらためてこのガイドラインについても触れている。
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<タックスワンポイント>
「看板」の償却 種類によって異なる期間
広告・集客を目的とした「看板」の費用は、会計処理も広告宣伝費で計上しがちだが、実はパソコンやデスクなどと同じ固定資産として処理しなくてはならない。また看板の形状によって、減価償却期間も大きく異なる。
例えば建物に固定して社名などを記載する看板であれば「建物附属設備」となり、金属製であれば耐用年数は18年、それ以外なら10年となる。なお看板が10万円未満であれば建物附属設備でなく消耗品費として扱うことも認められている。一方、客を呼びたい店舗などから離れた場所に設置する「野立て看板」は、建物から独立した「構築物」とされる。そのため減価償却資産としてそれぞれ別個に評価が必要だ。建物固定の看板に比べて償却期間が長く、金属製なら20年、それ以外であれば10年。
カフェの店頭に立て掛け日替わりランチのメニューなどを表示する簡易なものであれば「器具および備品」として計上できる。ネオンサインやアパレルのマネキンも同様の扱いだ。これらは消耗品費としても計上できる。その場合の耐用年数は立て看板やネオン、気球などが3年、マネキンや模型が2年とされている。
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