Vol.0783
<タックスニュース>
総務省 EV・FCVへの自動車税 検討会が意見書「重量に応じた課税」
総務省の自動車関係税制のあり方に関する検討会(小西砂千夫座長=地方財政審議会会長)は10月上旬に開いた会合で、電気自動車(EV)と燃料電池車(FCV)の自動車税(種別割)について、「重量に応じた課税」をするべきとの案を示した。11月中に提出する報告書に意見を盛り込み、与党税調が年内に取りまとめる税制改正大綱に反映させる方針だが、経済産業省などは反発している。
会合では「保有段階における課税のあり方の方向性」として、総排気量を有しないEV車などの取り扱いについて、「EVの普及が進み1千万円を超える高級EVの車種が増加する一方で、種別割の税率が一律で最低税率とされていることは、課税趣旨に沿わず、税負担の公平性の観点からも問題があることから、早急な是正が必要ではないか」と指摘。FCV車についても、「総排気量に代わる課税の基準を定める必要があるが、その際、①課税趣旨を踏まえ、新車価格(財産的価値)・車両重量(道路損傷性)と一定の相関を有すること②国土交通省が定める車検証の記載事項に含まれており、その客観的な測定方法が明確に定められていること――などの条件を満たすことが必要」としたうえで、「『定格出力』『車両重量』などが候補となりうるが、早期の是正が必要であることを踏まえ、国土交通省においてすでに測定方法が明確に定められている『車両重量』をEV・FCVに係る新たな課税の基準としてはどうか」との指摘がなされた。
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<タックスワンポイント>
当せん金や生活保護は非課税所得 税法以外の根拠法を持つ所得
所得税は原則として個人の所得すべてを課税の対象としているが、その所得の性質や社会政策上の観点から課税対象から除かれている「非課税所得」もある。
非課税所得には例えば、出張や転勤を目的にサラリーマンが受け取る旅費、通勤手当、納税準備預金の利子などがあり、基本的に所得税法もしくは租税特別措置法において課税されないことが定められている。
しかし税法には規定されず、別の法令で非課税であることが規定されている所得もある。
例えば宝くじの当せん金は「当せん金附証票法」に、スポーツ振興投票券の払戻金は「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」に「所得税を課さない」と記されている。また、生活保護法で支給を受ける金品や、雇用保険の失業等給付はそれぞれの法律で「租税その他の公課は課されない」と定められている。
