タックスニュース

Vol.0793

<タックスニュース>
国税庁 確定申告書の様式公表  「特定親族特別控除」欄を新設

 国税庁はこのほど、2025年分の所得税・復興特別所得税の確定申告書の様式等を公表した。25年度税制改正で創設された「特定親族特別控除」に関する欄が新設されたほか、「付表・明細書等」に「特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書」が追加されている。
 19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の「特定親族」と生計を一にしている納税者は、特定親族の所得に応じて3万円から63万円を控除できる。この特定親族控除の創設に伴い、申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」に「特定親族特別控除」の欄、第二表の「配偶者や親族に関する事項」に「特親」の欄が新たに設けられた。
 税制改正に関する変更としてはほかに、23年度税制改正での「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」に伴って、付表・明細書等に「特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書」が追加された。25年分の確定申告から適用される同税制は、基準所得金額から3億3千万円を控除した金額の22.5%が基準所得税額を超える場合、超過金額に相当する所得税が課される措置で、「極めて高い水準の所得」の範疇に入ると税負担が増えることになる。新たに作成された「適用判定表兼税額計算書」は、制度の適用対象になるか否かの判定と税額計算をするための仕様となっている。

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<タックスワンポイント>
会社が費用負担 社員の車で営業  仕事での使用分を証明できれば非課税

 営業社員の自家用車を借りて会社の業務に使用し、車の維持に掛かる費用やガソリン代の全額を会社が負担した場合、基本的に給与課税の対象となるので注意が必要だ。
 ただし、会社の業務に使用したことが明らかで、かつ1km当たりの走行費を合理的に算出したうえで実際の走行距離に基づいて維持費用やガソリン代を支払っているなら、その業務使用分について、所得税は非課税となる。営業日報などで走行距離をきちんと管理するなど証拠を残しておくようにしたい。

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