タックスニュース

Vol.0790

<タックスニュース>
「金の密輸」への対応を強化  臨時税関長会議 片山財務相が訓示

 財務省はこのほど、悪質化する金密輸事件の増加に対応するため「臨時税関長会議」を開催。出席した片山さつき財務相が「足元の金の輸出入量や国内の新規の生産量の推移は、密輸の増加を強く示唆するもの。組織的な密輸スキームが用いられ、密輸の利益が犯罪組織の資金源になっている可能性も否定できない。水際の取締りを担う税関の信頼に関わる深刻かつ切迫した事態であり、関税局・税関一体で金の一連の流れに着目した総合的な対策を講じる必要がある」と訓示した。
 片山財務相は、①さまざまな情報や高性能な取締・検査機器を駆使して輸入時の取締徹底②不正輸出防止のための金の現物確認の実施、流通経路の不明な金の輸出時の取扱の検討など輸出時の取締強化――の2点を全国各地の税関長に指示したうえで、制度面の対応として「現行法制下で初めて無許可輸入に対する税関長の通告処分として金の没収を導入する」「通告処分の罰金相当額の算定基準を犯則時価格から大幅に引き上げ、時価相当に変更する」と表明した。
 また、密輸の全容解明に向けた関係機関との連携強化を図る観点から、①輸出入申告を起点として金の流通実態にも踏み込んだ情報収集・分析②国内関係機関との連携の強化を通じた国内流通対策・収益の国外流出対策等の推進、海外当局やWCO等の国際機関と連携した対応――などにもスピード感を持って取り組むよう指示した

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<タックスワンポイント>
お年玉に贈与税がかかる可能性は?  社会通念上、高すぎると…

 現金などの財産を誰かに分け与えると、「贈与」があったとみなされて贈与税の課税対象になる。年初の恒例行事であるお年玉を渡すという行為も、もちろん贈与の一種だ。
 しかし、「財産の性質や贈与の目的」によっては贈与税が課されないこともあり、そのひとつに「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品」がある。お年玉は「年末年始の贈答」に該当するので課税対象外だ。お年玉とそれ以外の贈与の金額を合計して贈与税の年間非課税枠110万円を超えるとしても、お年玉以外の贈与が110万円以下なら贈与税はゼロとなる。
 ただ、贈与税を免れるお年玉は「社会通念上相当と認められるもの」でなければならない。具体的な金額基準はないが、何千万円ものお金を渡すのなら、ポチ袋(お年玉袋)に詰め込んで「これは非課税になるはずのお年玉なので……」といいつくろったとしても、税務署には通用しないだろう。

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