タックスニュース

Vol.0789

<タックスニュース>
総務省が点検結果公表  各省庁の「租特の政策評価」

 総務省行政評価局は1125日、「租税特別措置等に係る政策評価の点検結果」を公表した。租税特別措置は税負担公平原則の例外であり、その適用実態や効果が透明で分かりやすいものでなくてはならないことから、各行政機関は措置の必要性や有効性について国民への説明責任を果たしていくため、法令に基づいた政策評価を実施することが義務付けられている。
 総務省では毎年度、各行政機関が税制改正要望に際して行う「租税特別措置等に係る政策評価」(政策評価書)で、十分な分析・説明がなされているか点検している。今回公表したのは2026年度税制改正要望に際しての「政策評価」のうち、点検対象とした40件の結果について。内訳は経済産業省が11件、国土交通省が10件、内閣府が7件、金融庁・厚生労働省・農林水産省が各3件、総務省・文部科学省・防衛省が各1件。
 このうち、経産省の「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)の延長等」の評価書については、「達成目標が適切に設定されておらず、効果の説明も不十分」であると指摘。内閣府の「国家戦略(総合)特区における特別償却又は税額控除の延長」の評価書については、「要望期間の期限末の目標が設定されておらず、効果の説明も不十分」としたうえで、「将来の達成目標の実現見込みや適用数が予測されていないため、本特例措置が達成目標の実現にどの程度寄与するのか明らかでない」と指摘している。

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<タックスワンポイント>
年末調整のミス やり直しは1月末までに  対象扶養親族の減少、給与の追加…

 年末調整は1231日時点での情報を基に、その1年の所得税額などを確定させるために行うものだ。そのため、たとえ年末調整の作業が12月上旬に終わっていても、年内に従業員に家族環境の変化などがあれば、それを反映させる修正作業が求められる。
 例えば従業員の一人から、扶養に入れていた子のアルバイト収入が思っていたより多かったため扶養から外れることになり、年末調整をやり直してほしいといわれたとする。このように年末調整が終わった後にその内容に変更が生じたときは、給与所得の源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日までに年末調整をやり直さなければならない。
 年末調整の内容が変更になる要素としては、①本年分の給与を追加して支払うこととなった②子どもが結婚して控除対象扶養親族の数が減少した③受給者本人が障害者に該当することとなった④配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けた配偶者や受給者本人の合計所得金額の見積額と確定した合計所得金額に差額が生じたことで控除額が変わった――などが考えられるだろう。
 1月末までに間に合わず、源泉徴収票の発行後や2月1日以降に再調整が必要となった場合には、2月16日から3月15日の間に従業員自身が確定申告することになる。

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