タックスニュース

Vol.0805

<タックスニュース>
〝防衛増税〟4月スタート  法人税額に4%の付加税

 防衛力強化に伴う、いわゆる〝防衛増税〟が4月からスタートした。まず対象となるのは法人税とたばこ税で、来年1月からは所得税も引き上げられる見込みとなっている。政府は3税の増税で1兆円強を確保する方針。
 法人税は4月以降の事業年度から引き上げられる。法人税額から500万円を差し引いた金額に4%の付加税を課す仕組み。法人税額が500万円以下の企業は対象外となっている。
 たばこ税は、加熱式たばこの税率を4月と10月に引き上げて、紙巻きたばこの税率と同一とする。その後は来年4月から1年ごとに計3回、1本あたり0.5円ずつ引き上げる計画となっている。
 所得税の引き上げは来年1月から。所得税額に1%を上乗せするかたちで実施する方針。同時に復興特別所得税の税率を1%引き下げる。このため納税者の負担は当面増えないが、復興特別所得税の課税期間は延長されるため、長期的にみれば負担は大きくなる。

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<タックスワンポイント>
簡易課税制度  業種で変わるみなし仕入率

 消費税の事務負担を軽くするため、基準期間の売上高が5千万円以下の企業には、簡易課税制度が認められている。実際の仕入額を計算せず、業種ごとの「みなし仕入率」を売上に掛けて納税額を算出する便利な制度だが、この「業種区分」には落とし穴もある。
 みなし仕入率は、事業の性質によって第1種から第6種まで細かく分けられているのが特徴だ。例えば、卸売業は90%で、売上の10%にだけ消費税が課される。卸売業が最も有利で、小売業は80%、飲食業は60%、サービス業は50%、不動産業は40%と、業種によって控除できる割合が減っていくことになる。
 ここでの落とし穴が、複数事業の混同だ。例えば、飲食店(60%)の店頭で、自家製ドレッシングのテイクアウト販売(小売業:80%)を始めたとしよう。本来なら有利な80%を使える売上があるのに、レジで売上区分を分けず、どんぶり勘定で合算してしまうと、全体に最も低い仕入率(この場合60%)が適用されてしまう。手間を惜しんだばかりに、払わなくてもいい税金を国に納めることになるのだ。
 簡易課税を選ぶなら、レジや請求書の段階から「どの業種の売上か」を厳格に区分けしておきたい。

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