Vol.0810
<タックスニュース>
国税庁 年末調整関係書類 税制改正反映のレイアウト案公表
国税庁はこのほど、2026年度の税制改正に伴って変更を予定している年末調整関係書類のレイアウト案を公表した。
改正事項を反映させたもので、「令和8年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」では、「基礎控除申告書」「特定親族特別控除申告書」の「控除額の計算」の表の部分と、「配偶者控除等申告書」の「判定」欄について基礎控除額を引き上げた改正後の金額に修正している。「令和8年分給与所得者の保険料控除申告書」では「生命保険料控除」欄について、23歳未満の扶養親族を有する場合の特例に対応した記載欄を追加している。国税庁ではレイアウトの調整後、確定版を6月末に公表する予定。
また、「令和9年版」の年末調整関係書類のうち「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」については、大きなレイアウト変更や「欄」の追加などの修正は行わない予定としているが、「給与所得に対する源泉徴収簿」では、ひとり親の控除額の改正に伴う修正を行うとしている。
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<タックスワンポイント>
あれもこれも相続財産 ゴルフ会員権や知的財産権も
相続財産の中身は、預貯金をはじめ、不動産、貴金属、美術品、さらにゴルフの会員権や知的財産権など多岐にわたる。
その一方で、被相続人が所有した物であっても、遺産分割の対象とはならないものもある。墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、家系図など宗教的・祭祀的な要素を含むものだ。さらに公的年金の遺族給付のほか、生活保護の受給権、年金受給権、扶養請求権といった一身専属的な権利なども課税対象とならない。
相続財産をめぐっては、民法と税法のルールの違いもややこしい。民法上に定められた財産だけが相続税の課税対象となるわけではなく、相続税法では「実質的な相続財産で税金を負担するだけの価値のあるもの」も対象となるからだ。例えば生命保険金や死亡退職金、個人年金などが挙げられる。なお、生命保険金と死亡退職金にはそれぞれ非課税枠があるので個別に確認が必要だ。このほか、遺言で免除された債務などもみなし相続財産に該当することがあるので、漏れのないように気を付けたい。
