タックスニュース

Vol.0804

<タックスニュース>
公示地価 5年連続プラス  全国平均2.8%上昇

 国土交通省は3月17日、今年1月1日時点の「公示地価」を発表した。住宅地や商業地などを合わせた地価全体の全国平均は前年から2.8%上昇し、2022年から5年連続でプラスとなった。公示地価は土地の取引価格の目安となるほか、固定資産税路線価の算定や公共事業用地買収時の取得価格の算定などで基準として利用される。
 住宅地、商業地、工業地を含む全用途の地価の全国平均は2.8%上昇し、前年の上昇率2.7%を上回った。東京圏は5.7%、大阪圏は3.8%上昇。名古屋圏を含む3大都市圏では4.6%上昇した。地方中枢4都市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)も4.5%上昇した。しかし、名古屋圏と地方中枢4都市は前年に続き上昇率が縮小している。
 用途別にみると、住宅地の上昇率は前年と同様の2.1%。3大都市圏と地方中枢4都市ではともに3.5%上昇した。最も伸びた地点はリゾート需要が高い長野県白馬村で、上昇率は33.0%だった。住宅地は31都道府県(前年30都道府県)で上昇した。
 商業地の上昇率の全国平均は4.3%で、3大都市圏が7.8%、地方中枢4都市が6.4%だった。なかでも上昇率が高かった地点は、次世代半導体の量産化を目指す「ラピダス」の工場建設が進む北海道千歳市で、44.1%の上昇を示した。商業地は38都道府県(前年34都道府県)で上昇した。
 最高価額は住宅地、商業地ともに昨年と同地点。住宅地は「港区赤坂1丁目」が9年連続のトップで、1㎡当たりの価額は711万円(前年590万円)。商業地は「中央区銀座4丁目(山野楽器銀座本店)」が20年連続のトップで、1㎡当たりの価額は6710万円(同6050万円)だった。

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<タックスワンポイント>
深夜残業ホテル代の税務処理  実費精算は非課税 定額支給は給与

 深夜まで残業して終電を逃した社員に対し、会社が近くのビジネスホテルの宿泊代を負担するケースがある。原則として、社員へのホテル代の支給は、業務上の必要性から生じた宿泊であり、社会通念上妥当な金額であれば、給与として課税されることはない。
 会社の業務命令で深夜まで働き、帰宅困難になった以上、その穴埋めは「業務遂行上必要な経費」と認められるためだ。タクシーで帰宅させた場合の実費負担も、同様の扱いとなる。
 しかし気を付けたいのが、その支払い方法だ。領収書と引き換えにホテル代の実費を精算していれば問題ない。だが、「深夜宿泊手当」などとして、領収書不要で一律1万円を現金支給していたり、通常のビジネスホテルで済むところを高級ホテルに宿泊させていたりした場合、実費を超えた部分や定額支給は、使い道が自由なお金として全額「給与」に認定されかねない。
 そうなると社員は給与課税を受け、会社も源泉徴収漏れを指摘されてしまう。社員を労うつもりが、かえって双方の税負担を増やさないよう、実費精算のルールを徹底したい。

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