Vol.0791
<タックスニュース>
所得税調査の申告漏れ所得 「キャバクラ」がワースト
国税庁が12月中旬に発表した2024事務年度(24年7月~25年6月)の「所得税及び消費税調査等の状況」によると、事業所得を有する個人1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種は「キャバクラ」で、金額が4164万円、その追徴額(加算税込み)が1474万円だった。
キャバクラはもともと20年度までは申告漏れ所得が高い業種の〝常連〟だった(業態に合わせて管理を細分化する前の括りは「キャバレー」)。だが、21~23年度は上位から外れていた。今回は17年度以来のワーストとなり、国税当局は「コロナ禍を経て売り上げが回復してきた影響が要因の一つに考えられる」としている。
次いで高額だったのは「眼科医」で、申告漏れ所得は3894万円、その追徴額は964万円となり、初めて上位10業種に入った。要因について、国税当局は「明確なものはなく、これまで積み上げた成果」としている。次いで「ホステス、ホスト」、前年度まで3年連続でワーストだった「経営コンサルタント」、そして「太陽光発電」などの申告漏れ所得が高かった。
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<タックスワンポイント>
改良を伴う修理を損金にするコツ 要件は20万円未満、周期3年以内など
固定資産の修理・改良のため支出した金額には、資本的支出と修繕費がある。資本的支出は、修理したことにより使用期間が延長し資産価値が高まるもの。税金計算上では、減価償却によって複数年にわたって費用に計上する。一方、修繕費は、維持管理や原状回復を目的とするものだ。税金計算上では、出費した1年目に全額計上できるので、修繕費として一括処理し損金算入した方が節税効果が大きくなる。
修繕費となる要件は、20万円未満かどうか、周期がおおむね3年以内か、通常の維持管理のためのものか、修理した資産の前期末の取得価格の10%以下か、などだ。
具体事例では、車両のタイヤ交換費用、パソコンの修繕費用など。資金繰りの関係で当期に納税が困難なとき、修繕費を使って多額の損金を算入するときがある。その際、修繕費とした判断根拠を残しておくことで、税務調査などで否認されるリスクを軽減したい。
