<タックスニュース>

自宅担保に耐震改修費借入れ  70歳以上、利息分の支払いもゼロに

国土交通省は、高齢者世帯の住宅耐震化を促進するため、住宅金融支援機構のリバースモーゲージローン「リ・バース60」を活用した耐震改修融資の新制度を設ける。金融機関への利子補給を実施することにより、利用者に対して無利子または低利子で資金提供できるようにする方針だ。
 「リ・バース60」は高齢者を対象とした住宅ローンで、住宅金融支援機構と提携する民間金融機関が窓口となって提供している。毎月の支払いは利息分のみとし、元金は利用者の死亡時に担保物件の売却代金などで一括返済する仕組み。国交省の案では、利用者が70歳以上であれば利息分の支払額もゼロにする。国が金融機関に利子補給することで、利用者は金利負担分まで実質的にゼロとなるわけだ。早ければ今年度末までに新制度を整備し、金融機関が新基準に沿ったローンを提供できるようにしたい考え。
 新たな制度では、耐震改修を条件に、利用者が70歳以上の場合は利息分の支払額もゼロにする。元金分はもともと返済していないので、毎月の支払額が実質ゼロとなる。60歳以上70歳未満の場合は、本来の金利の3分の2を国が利子補給し、利用者の金利負担を3分の1に抑える。対象となる耐震改修としては、柱の補強や屋根の軽量化などを想定している。
 国が住宅金融支援機構に出資。機構が資金運用して財源を捻出し、金融機関への利子補給に充てる。対象となるローンの金利には上限を設ける。24年度の補正予算で確保した21.6億円をこの事業に投じる考え。

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<タックスワンポイント>

応接室の絵画100万円以下なら減価償却  8年かけて損金化

経営者が応接室に飾る絵画を画廊で2点購入したとする。ひとつは大きいサイズで150万円、もう1点は小さめで85万円だった。このとき、小さめの絵画については取得費を複数年に分けて損金にできるが、大きいサイズのものに関しては所得計算において損金化できない。
 事業で使う資産の多くは時が経過するごとに価値が減っていくため、法定耐用年数に応じて毎年必要経費として処理(減価償却)する。しかし、土地や借地権のほか、古美術品、古文書、出土品、遺物といった歴史的価値がある美術品は価値が減少しないので、減価償却の対象にはならず、経費(損金)にできない。また、いわゆる歴史的価値はなくても、取得価額が1点100万円以上の美術品も非減価償却資産になる。
 ただし、100万円以上の絵画でも、時間が経てば明らかに価値が下がるようなものであれば減価償却できる。例えば、会館のロビーや葬儀場のホールのような不特定多数の人の目に触れるような場所の装飾・展示のための絵画は減価償却資産になる。また、移設できない美術品で他の用途に使えないのであれば同様の扱いとなる。ちなみに絵画の法定耐用年数は8年だ。

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