タックスニュース

Vol.0807

<タックスニュース>
給付付き税額控除 対象は「個人単位」  〝簡易型〟でスタートの意見

 社会保障国民会議の有識者会議はこのほど、都内で3回目の会合を開き、給付付き税額控除の支援対象などについて議論した。簡素な仕組みで早期に開始するべきとする意見が大半を占めたほか、「世帯」を単位とせず「個人」をベースに現役の所得が低い労働者を対象として支援するべきという意見でおおむね一致した。
 給付付き税額控除について、①支援の単位②支援の概要③支援の対象④金融所得や資産の扱い――の4項目の論点に沿って議論した。
 税金や社会保険料は個人単位で負担している実態に合わせ、給付付き税額控除の制度設計にあたっても「世帯単位」ではなく、「個人単位」で検討することが望ましいとの意見が多数を占めた。一方で、世帯ごとの公平性を考慮して「世帯単位」も併用するべきだとする指摘もあった。
 個人の資産や金融所得を正確に把握するための制度は、短期間で設計することが困難なことから、当初は簡素な仕組みでスタートするべきとの意見が出た。政府・与党内では、資産額などを反映しない〝簡易型〟の制度を導入するべきだという声が高まっている。また、現役世代を迅速に支援する観点から、年金など社会保障制度で支援されている高齢者を対象にする必要はないという意見も出た。
 有識者会議は本来、「社会保障」全般について議論するものだが、当面は給付付き税額控除の制度設計だけに重点を置くことになりそうだ。

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<タックスワンポイント>
骨とう的価値あれば  仏具も相続財産

 お墓や墓地、仏壇、仏具といった祭祀用の財産は、国民の感情や宗教観に配慮し、原則として相続税を課さないと定められている。同様に、葬儀の際に参列者から受け取る香典も、社会通念上相当と認められる範囲であれば、非課税だ。
 このルールに着目し、生前に現金を純金製の「おりん」などの高価な仏具に換えて相続財産を圧縮する節税策がある。現金で持っていれば税金がかかるが、仏具にしてしまえば無税で家族に残せるという理屈だ。
 ただし、税務署は、すべての仏具を無条件で非課税にしているわけではない。「骨とう的価値があるもの」や「投資目的で所有しているもの」は非課税特例から除外され、課税財産に算入されるという厳格な例外規定が存在するのだ。
 厳密な境界線があるわけではないが、たとえ純金製の仏具を購入しても、日常的な礼拝に使われた形跡がなければ、非課税特例の対象とする申告が否認される可能性がある。節税目的での過度な仏具購入は、税務調査で否認され、重い追徴課税を招く危険があると覚えておきたい。

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