<タックスニュース>

設備投資の軽減特例  固定資産税ゼロは1646自治体

中小企業庁はこのほど、2018年6月に施行された生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」について、固定資産税ゼロの措置を講じた地方公共団体が1646団体だったことを公表した。
18年度税制改正では、中小企業が一定の設備を取得した場合にその固定資産税を3年間、2分の1からゼロまでの範囲で軽減することが可能とする特例措置が創設された。特例措置の対象設備は、導入計画に基づき新たに取得した機械装置や工具、器具備品、建物附属設備で、生産効率の向上や取得価額など一定の要件を満たすものとされている。
今年3月31日時点で固定資産税をゼロとする措置を講じた地方公共団体は1646団体で、認定をうけた計画は4万4404件だった。計画に盛り込まれた設備等の数量は合計7万4730台で、設備投資額は約6890億円が見込まれている。

税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ

<タックスワンポイント>

相続時精算課税、2年目以降の注意点  申告を忘れると踏んだり蹴ったり

贈与税の課税制度には、年間110万円までが非課税となる「暦年課税」に加えて、トータル2500万円までの贈与税を非課税とする「相続時精算課税」がある。
相続時精算課税についてもう少し詳しく説明すると、親や祖父母から贈与を受けた財産について、贈与者の死亡時に相続財産に合算して最終的に相続税で精算する制度だ。何回贈与されても2500万円までなら贈与税が非課税となり、2500万円を超えても一律で20%の贈与税で済む。そして相続発生の際にも贈与時点での評価額で税額を算出するため、贈与から相続の間までに値上がりした財産については相続税の節税にもなるというわけだ。
ただし同制度について注意したいのが、制度選択2年目以降の処理だ。相続時精算課税を一度選ぶと二度と暦年贈与には戻れないため、なんとなく「申告が毎回必要な暦年課税、一度きりの精算課税」と考えてしまいそうだが、とんでもない。前述のとおり相続時精算課税は、トータルで贈与された額を相続発生時に精算しなければならないため、制度選択後にどれだけの額が贈与されたかも重要な情報となる。そしてその情報は「生前にこれだけ贈与しました」とまとめて申告するのではなく、暦年課税同様、贈与した年ごとの申告が必要となっている。
昨年に相続時精算課税の選択届け出をしたからと安心してしまい、今年の贈与について翌年3月の期限までに申告をしないと、その分については相続時精算課税の対象とならず、かといって暦年贈与にも戻れず、何の非課税枠もない単なる贈与として扱われてしまう。例えば1年目に1000万円、2年目に1500万円を贈与して非課税枠を使い切るつもりだったケースで2年目の申告をうっかり忘れてしまうと、1500万全額に贈与税が課されることとなるのだ。
さらに、制度選択については、やむを得ない事情があった時には期限後の事後申告が認められることもあるが、一度制度を選んだ後の贈与については救済措置が一切存在しない。期限を1日でも過ぎた瞬間、制度の対象外となり、オーバーした日数に応じた無申告加算税、延滞税、そして高額の贈与税を負わされることになる。良かれと思って選んだ制度で損をしないよう、2年目以降の申告を絶対忘れないようにしたい。

相続専門の税理士による、相続、生前対策、事業承継のご相談は、初回無料で実施中です

税理士法人早川・平会計