<タックスニュース>

納税猶予の特例  2カ月で前年の100倍

新型コロナの影響で収入が大幅に減少した事業者が適用できる「納税猶予の特例」について、開始から2カ月間の適用件数が9万6千件だったことが国税庁の発表で分かった。昨年度の納税猶予の適用件数の100倍に当たる。
国税庁によると、4月30日から6月30日の間の適用件数は9万5903件で、猶予総額は2617億7700万円だった。昨年1年間の納税猶予の適用件数943件、猶予27億700万円と比べて大幅に増えている。
納税猶予の特例は、印紙税などの一部の税目を除く国税と地方税の納税が1年間猶予されるというもの。通常の納税猶予と違い、担保や延滞税は求められない。また通常の納税猶予は赤字企業を対象としているが、特例は黒字の企業でも適用できるなど、適用のハードルが低くなっている。

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<タックスワンポイント>

固定資産の交換、同じ種類なら非課税の特例  借地権は土地に付帯設備は建物に

固定資産である土地や借地権、または建物などをこれらと同種の資産と交換すると、税法では原則、資産の譲渡として課税されることになっている。しかし交換で得た資産を交換前と同じ用途に使うと、一定の要件を満たすことで課税対象から外れることになる。それが「固定資産の交換の特例」だ。
特例を受けるにあたっては、まず交換する資産はいずれも固定資産でなくてはならない。さらに土地と土地、建物と建物のように互いが同じ種類の資産であることも条件になっている。このとき借地権は「土地」の仲間として分類されるため、必ずしも借地権の交換物が借地権でなくてもよい。同様に、建物に付属する設備や構築物は「建物」に含まれ、「機械および装置」も同種の区分とされている。なお、交換する資産はお互いに1年以上所有していたもので、かつ交換のために取得したものでない場合に限られる。
さらに、交換で譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、時価の高い方の価額の20%以内でなくてはならない。ただし、この特例が受けられる場合でも交換に伴って相手から金銭などの交換差金を受け取れば、その差金が所得税の課税対象になる。交換で取得した資産の一部を、譲渡した資産と同じ用途に使用しなかった場合、その分の資産の価額も交差金となる。
また、一つの資産のうち一部を交換して他の部分を売買したときも、その売買代金が交換差金になる。土地と建物を一括して交換したときに、土地と建物の総額が等しくても、土地と土地、建物と建物の種類ごとに価額が異なっていれば、その種類ごとのそれぞれの差額が交換差金となる。

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