<タックスニュース>

東京法務局が都に通知せず  旧所有者に固定資産税を誤課税

 東京都は7月3日、文京区内にある土地・家屋の旧所有者に対して、誤って固定資産税などを課税していた、と発表した。固定資産税や都市計画税は、その年の1月1日現在の所有者に課税される仕組み。今回のケースでは2024年中に所有者が変更されていたのに、以前の所有者74人に固定資産税などを課税しており、このう21人はすでに納付を済ませてしまっていたという。東京都主税局によると、東京法務局が登記情報の変更を都に伝えていなかったことが原因だという。都では課税の取り消しと、納付済みの税金を返還する手続きを行っている。また、本来の所有者に対しては、経緯を説明したうえで、あらためて課税する予定だとしている。
 東京都主税局が同日発表した「東京法務局からの登記通知漏れに伴う固定資産税等の納税通知書の送付誤りについて」によると、東京法務局は土地・建物の所有権変更登記があった場合、地方税法に基づいて10日以内にその旨を都に伝えなければならないが、都では通知を受けていなかったという。
 このため、文京都税事務所が6月2日に送付した「納税通知書」は、本来の所有者ではなく旧所有者へ届くこととなり、誤って課税してしまったという。旧所有者からの問い合わせを受けた都が調べたところ、24年中に所有権を変更した74人に固定資産税と都市計画税を誤って課税していたことが判明した。都では東京法務局に対して、登記情報の適正な通知と再発防止についての申し入れを行ったとしている。
 地方税法第382条では「登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨その他総務省令で定める事項を当該土地又は家屋の所在地の市町村に通知しなければならない」と定めている。

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<タックスワンポイント>

相続人に課税義務 故人の住民税  死亡日が1月1日は居住要件の対象外

総務省によると、個人が居住地の自治体に納める住民税の税収は全国で約14兆円に上り、地方税の約3割を占める。法人住民税が約2.5兆円であることをみても、個人住民税は地方自治体にとって大きな財源となっている。取りこぼしのないよう担当部署は常に目を光らせているということだ。
 課税対象は1月1日時点での住民であるため、たとえ1月2日に死亡して、以降は自治体からの一切のサービスを受けられなくても、その年の税金はかかる。仮に1231日に熊本市に住んでいたが、1月1日に横浜市に居を移し、1日だけ暮らして、翌日以降は札幌市に移ったときは、その年の住民税は1日だけ過ごした横浜市ということになる。
 そして住民が年度の途中に死亡したときには、相続人が納税義務を受け継ぎ、納付することが求められる。なお、死亡した当日はカウントされないので、1月2日の死亡から対象となる。
 もちろん、相続放棄をすれば相続人に納税義務が引き継がれることはない。手続きとしては、相続放棄をした人は家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを市区町村に提出することで納税しないで済む。
こうした手続きを取らないと住民税を滞納したと取り扱われ、ペナルティーとして延滞金の対象にもなるので注意したい。

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