Vol.0768
<タックスニュース>
特別法人事業譲与税 都道府県へ2097億円
総務省自治税務局はこのほど、2025年5月期の特別法人事業譲与税の都道府県別譲与金額を公表した。24年度の地方財政計画では前年度比10.8%増の総額2兆2470億円を譲与する。年4回に分けて譲与されるもので5月期分は今年度の1回目となる。今回の譲与金額は2097億4096万3千円。
19年度の税制改正で、地域間の財政力格差の拡大と大都市に税収が集中する構造的な課題に対処するため、法人事業税(所得割・収入割)の一部を分離して特別法人事業税が創設された。特別法人事業税は国税だが、法人事業税と併せて都道府県に申告・納付する。都道府県は全額を国に払い込む。国は都道府県の人口であん分し、特別法人事業譲与税として全額を譲与するという“キックバック”のような仕組み。ただし、地方交付税の不交付団体については譲与が制限される。
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<タックスワンポイント>
遺言執行費用は相続財産から差し引けない 亡くなった本人の債務には当たらず
相続発生時には、遺言の検認手続き、相続財産の名義変更や登記など、さまざまな費用がかかる。これらを「遺言執行費用」といい、民法ではこの遺言執行費用を「相続財産の負担とする」と定めている。
ただし、これはあくまで民法の話だ。相続税法では、被相続人が生前に抱えていた借金などは相続財産から差し引けるが、遺言執行費用は被相続人の債務ではないため、控除できない。
相続税法において債務として遺産から差し引けるものには、借金のほか、住宅ローンの残債(団信保険に加入していない場合)、経営していた賃貸物件の敷金、未払いの公共料金や医療費など幅広いものが含まれる。
また葬式に必要な費用は債務ではないが、相続税の計算上では遺産総額から差し引くことが認められている。一方で墓石や墓地、仏壇などは、直接葬儀には関係しないとして債務から控除することはできない。
被相続人に課され、死亡後に相続人が納付する所得税などの税金も、それが死亡時に確定していないものであっても、債務として差し引ける。ただし、相続人などの責任で発生した延滞税や加算税は、その限りではない。
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