<タックスニュース>

確定申告 住宅ローン控除の年末残高情報  マイナポータル連携で活用可能

 2月17日に始まった2024年分の確定申告では、住宅ローン控除の手続きに関して、年末残高情報をマイナポータル連携で活用可能とした制度が導入されている。国税庁がこのほどまとめた「FAQ」によると、2月中旬以降に登録したケースでは、年末残高情報の格納が通知されるのは、登録完了から「2~5日後」となっているので注意したい。
 住宅ローン控除を適用する納税者は、金融機関から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告や年末調整の際に税務署または勤務先に提出する必要がある。だが年末残高調書を用いた新方式では、金融機関が納税者の住宅ローン残高情報を税務署に電子データで送信し、税務署はそれをもとに年末残高情報の電子データを作成。納税者は国税庁ホームページからマイナンバーカードを使ってe-Taxで申告する際に、マイナポータルを経由して年末残高情報を連携し、確定申告書の該当項目に自動入力できる。これによって納税者の書類の準備や申請手続きの手間を削減し、手続き漏れの防止にもつながるとされている。
 年末残高情報を格納した旨の通知がe-Taxのメッセージボックスに届くのは、納税者が「マイページ」での登録を行った時期によって異なる。国税庁がまとめた「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報のマイナポータル連携に関するFAQ」によると、住宅ローン控除の対象となる家に住み始めた年の年末までに登録をすれば翌年2月中旬、1~2月初旬までの場合は「順次」、2月中旬~10月までの場合は「登録を了した日から2~5日(土日祝日を除く)」とされている。
 なお当該方式に対応した金融機関は、国税庁の「年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧」によると、24年開始が21金融機関、25年開始が28金融機関(25年1月時点)にとどまっている。

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<タックスワンポイント>

治療目的のマッサージ医療費控除可  体調整える施術控除NG

 医療費控除は基本的に医師による診療や治療を受けたときに利用できる制度で、「602980円」などの看板を掲げている民間マッサージ屋で施術を受けた費用は控除対象にならない。だが、マッサージの中でも、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が行う、病気やケガの治療を目的としたものであれば費用を所得から控除することが可能だ。
 控除できるかどうかの境界線は必ずしも明確ではないが、単に疲れを癒すものや体調を整えるものは対象外となる。例えば「定期的にマッサージを受けないと体調が悪くなりやすい」といった理由で受ける施術では、医療費控除の適用について税務署に納得してもらうのは難しい。何らかの症状を直す治療の意味合いがあることを証明できるかどうかがポイントとなる。

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