タックスニュース

Vol.0820

<タックスニュース>

国民会議 消費税減税を先送り  「給付のみ」3年後導入で合意

 社会保障国民会議の実務者会議はこのほど、18回目の会合を開き、食料品の消費税率を引き下げる消費税減税について、今回の取りまとめ案から外し、結論を先送りした。
 小野寺五典議長(自民党税制調査会長)は、3年後に導入を目指す「給付付き税額控除」についての修正案を提示。修正案からは「消費税」という文言がすべて削除され、「給付付き税額控除」に代わる所得に連動した現役世代への「給付」のみを3年後に導入することで与野党の合意を図りたいとしている。
 一方で、制度導入までの「つなぎ」として、来年4月から2年間に限り食料品の消費税を1%に引き下げる案については、各党の主張に「かなり開きがある」として先送りし、今後も協議を続ける考えを示した。
 16日に開いた19回目の会合では、所得に連動した新たな給付制度を2029年度から導入することで大筋合意した。中間とりまとめ案のうち「給付のみ」の制度について先行して合意したもので、各党の隔たりが大きい食料品を対象とした消費税減税は議論を継続するとしている。

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<タックスワンポイント>

得意先を社長が自宅接待  交際費に該当?

 会社の得意先を飲食店で接待することは企業にとって日常だが、得意先ともっと深くお付き合いしたい場合には、社長が自宅に招いてもてなすこともあるだろう。その際、振る舞った飲食にかかった費用は交際費として計上できるのか。
 交際費とは、その会社の得意先や仕入先その他事業に関係ある者に対する「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされている。そして、その接待を行う場所については特に決められていない。したがって、役員や社員の自宅で接待した費用も理屈上は交際費に該当することになる。
 だが、交際費に該当するためには、その接待の明確な目的が問われることになる。目的が、会社の業務に関連して得意先と親睦を深めることであれば、その費用は会社の交際費に該当するが、役員と得意先が友人関係で個人的な付き合いでの招待であるというような場合には、その費用は役員個人が負担すべきものとなり、会社の費用とすることは認められない。もし個人的な費用を会社の費用としていると、その費用相当額は役員に対する給与として取り扱われるので気を付けたい。

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