<タックスニュース>

トラブル続きのマイナンバー  国税庁に行政指導

政府肝いりの施策であるマイナンバー制度でトラブルが続出していた問題で、個人情報保護委員会は9月20日、国税庁やデジタル庁に対して「必要かつ適切な措置を講じていたとはいえない」として再発防止を求める行政指導を行った。
マイナンバーを巡っては、給付金を受けとるための「公金受取口座」で誤って他人の口座とマイナンバーがひも付けられていたケースが940件見つかっている。自治体の窓口などで本人や自治体の支援員が端末を使って手続きする際、本来行うべきログアウトを忘れたことなどが原因という。またコンビニの証明書発行サービスでも、本人ではない人に誤交付してしまうトラブルが発生していた。
問題の発覚を受けて個人情報保護委員会は7月からデジタル庁に立入検査を実9月20日に同委員会は、制度運営に携わったデジタル庁、国税庁、システム開発を担った富士通Japan、行政サービスを運営する東京都足立区、川崎市、福岡県宗像市にそれぞれ行政指導を行った。
委員会の調査結果によれば、国税庁(丸亀税務署)は今年1月26 日、所得税の確定申告に当たって公金受取口座を登録した納税者に対して、口座情報を同姓同名の別人に紐づけて登録していた。委員会はミスの原因として、国税庁内で策定された手順書では「漢字氏名・カナ氏名・生年月日」の3つの情報で本人特定をするところ、この手順が徹底されずカナ氏名のみで検索したため同姓同名の別人が選択されたことを挙げた。
加えて、データの誤入力が判明した際には庁内業務データとデジタル庁連携の公金受取口座データの双方を削除しなければならないところを、連携データが残されたままだったことも策定された手順に従っていなかった。
これらの点を踏まえて国税庁は「必要かつ適切な組織的・人的安全管理措置を講じていたとはいえない」として、委員会は「手順の見直しを行い、手順の徹底を含めた職員への監督および教育を確実に行うなど、再発防止に努める必要がある」と求めた。

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<タックスワンポイント>

相続不可の財産、分割不可の財産、みなし相続財産  民法と税法で異なる扱いも

相続財産の中身は、預貯金をはじめ、不動産、貴金属、美術品、さらにゴルフの会員権や知的財産権など多岐にわたる。また法律上で相続の対象になるものは、いわゆる「価値のあるもの」だけではなく、カードの未決済分や買掛金、未払いの税金、保証債務など、マイナスの資産も含まれている。
その一方で、被相続人が所有した物であっても、遺産分割の対象とはならないものもある。墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、系譜など宗教的・祭祀的な要素を含むものが該当し、これらは民法の規定により祭祀主宰者一人が引き継ぐことが定められている。
さらに相続財産に見えても相続の対象ではないものもある。それは、遺族給付や賃貸物件の家賃、株式の配当などだ。そのほか生活保護の受給権、年金受給権、扶養請求権といった一身専属的な権利や義務なども該当する。
相続財産を巡っては、民法と税法のルールの違いもややこしい。民法上に定められた財産だけが相続税の課税対象となるわけではなく、相続税法では「実質的な相続財産で税金を負担するだけの価値のあるもの」も対象となるからだ。
例えば「みなし相続財産」などはよい例だろう。これは民法上の相続財産ではないが、相続税法上は相続財産としてみなされる財産で、生命保険金や死亡退職金、個人年金など定期金に関する権利などが挙げられる。亡くなった人に負担があったからこそ残された財産であり、被相続人の死亡により相続人に権利が受け継がれたことから、相続税法上は相続財産とみなし、課税の対象となっている。なお、生命保険金と死亡退職金にはそれぞれ非課税枠があるので個別に確認が必要だ。
このほか、遺言で免除された債務などもみなし相続財産に該当することがあるので、漏れのないように気を付けたい。

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