<タックスニュース>

外形標準課税の見直し  基準に資本剰余金を追加へ

年末の2024年度税制改正議論で、法人事業税のうち「外形標準課税」の課税基準見直しが議論される。「資本金1億円超」とする現行の基準に「資本金+資本剰余金」を加える総務省の検討会の追加基準案がたたき台となる。
外形標準課税は重要な地方財源の一つ。利益に応じた「所得割」と異なり、資本金や給与総額などに課税されるため、赤字でも税収が見込めるためだ。04年度に導入され、15、16年度に法人事業税に占める割合が段階的に引き上げられた。
22、23年度の与党税制改正大綱でも検討課題に挙げられ、総務省が22年度から有識者らによる検討会で課税基準について議論を重ねていた。今月14日には、第2回の中間整理を終え、追加基準案を「資本金と資本剰余金の合計額が一定水準を上回る法人」とした。
地方財政審議会(地財審)は追加基準を適当と判断し、鈴木淳司総務相に意見書を提出。検討会で座長を務めた小西砂千夫・地財審会長は、増税ではないことを強調しつつ、「規模が大きく、本来は納税するはずの企業を課税対象に戻す」と狙いを述べた。
総務省によると、外形標準課税の対象法人数は06年度の約3万社をピークに、20年度には約2万社に減少。累積赤字を補填するなどの目的ではなければ、資本金を1億円以下に減資する企業行動は、租税回避行為と見なされてもおかしくない。このため、自民党の宮沢洋一税制調査会長も「3割の大企業が減資をして中小企業になっているという事態はやはり相当問題が多い」と報道各社に問題意識を語っていた。
「実質的に大規模といえる法人」への課税強化は有権者の多くから賛同を得られるだろう。ただ、追加基準を判断するには「政府の経済施策や経済団体などの意見を踏まえた検討が必要」とし、線引きの議論の場は与党税制調査会に移された。地方の有力企業などへの影響も考えられるため、ある与党税調幹部は「議論は長引くだろう」と見通した。

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<タックスワンポイント>

来年から生まれ変わるNISA  旧制度からはロールオーバーできず

少額投資を非課税にできるNISAが、来年から一新される。非課税で保有できる期間が無期限になり、投資できる金額が大幅に増えるなど、より幅広い投資に使えるようになる。ただ、すでに現在のNISAを利用している人が新制度に移行する際には、いくつか注意点があるので押さえておきたい。
まず現行の一般NISAやつみたてNISAで投資してきた人は、新制度への切り替えに当たっての手続きは一切不要だ。新NISAを利用するには新NISA専用の口座が必要となるのだが、すでに現行制度を利用している人については、現行のNISAを利用している金融機関に自動的に新口座が開設される。
次に、今まさに投資をしているNISA口座で保有している資産については、現行の非課税期間終了まで口座で保有できる。来年以降にその口座で新たな投資はできなくなるが、残高については新NISAの投資上限額とは別枠で投資を続行することが可能だ。もちろん非課税期間終了までに得られた投資利益に税金はかからない。なお非課税期間が終わっても売却しないと、資産が課税口座に自動的に移管され、その後に発生した利益には税金がかかるので気を付けたい。
注意したいのが、現行NISAで認められている「ロールオーバー」についてだ。ロールオーバーとは、非課税期間終了時に残っている残高をそのまま引き継いで新たにNISAの投資を始める仕組みのことで、ロールオーバーをすると増やした元手でさらに儲けても全額が非課税となるメリットがある。これまでであれば非課税期間の終了時にロールオーバーをするか非課税の利益を確定するかの選択を迫られていたが、今年については選択の余地がない。というのも、現行のNISAは今年で終了し、新NISAへのロールオーバーが認められていないためだ。つまり今年中に非課税期間が終了する人は、強制的にここで売却ないし課税口座への移管となる。併せて、来年以降の新NISAには、そもそもロールオーバーの仕組みそのものがないことも覚えておきたい。

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