<タックスニュース>

上尾税務署  相続税申告書を誤廃棄

関東信越国税局はこのほど、管轄エリアにある上尾税務署(埼玉県上尾市)が法定保存期間(10年)満了前の相続税申告書274件を誤って廃棄書類に分類し、溶解処分していたことを公表した。他にも修正申告書や税理士の税務代理権限証書などの文書もミスで廃棄していた。いずれも税務署が相続税額の増減をできる期限は過ぎているため課税に影響はなく、また申告書の写しは保管されているため業務上の支障はないという。
誤りで廃棄された文書は相続税の申告書の他に、相続税の修正申告書48件、申告期限後3年以内の分割見込書12件、税務代理権限証書767件、税理士法33条の2に規定する添付書面30件。申告書は2013年7月から14 年6月の間に申告期限があるもので、法定申告期限から5年を経過した日以降は原則として税務署は税額を変更できないため、廃棄によって課税に影響が出ることはないとされている。
廃棄した文書は職員の立ち合いのもとで溶解処理していることから、個人情報の外部流出はないという。関東信越国税局は今回の誤廃棄を受け、「税務行政に対する国民の皆さまの信頼を損なうもの。文書管理の徹底を図り、再発防止に取り組むとともに、信頼の確保に努める」とコメントしている。

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<タックスワンポイント>

コロナ禍でのおつき合い  お歳暮を経費で落とす注意点

関東と関西ではお歳暮を贈る時期が異なる。より正確にいえば関東だけが12月1日から20日頃とされ、それ以外の地域ではより短く13日から20日ごろに贈るのが正しいとされている。時期がズレている理由ははっきりとはしないようだが、クリスマスや正月といった他の商戦とかぶらないようにというビジネス上の都合、あるいは12月初旬がボーナスの支給時期であることに合わせて早まっていくうちに、特に人の集まる関東でシーズンが前倒しされてきたという事情があるようだ。コロナ禍で取引先に挨拶回りを直接できないこともあり、今年はいつもよりお歳暮に力を入れる会社も多いかもしれない。
お歳暮の費用は税法上の「交際費」として、損金算入できる額に上限が設けられている。例えば資本金1億円以下の中小企業なら「交際費のうち飲食費の50%か、800万円のどちらか多いほう」だ。実際には800万円も交際費を使う中小企業はほとんどなく、青天井で損金にできると考えていいだろう。
注意したいのは、お歳暮は「飲食費ルール」の適用外だという点だろう。税法では1人当たりの飲食費が5千円以下なら全額損金にできるというルールがあるが、お歳暮はあくまで「贈答」だ。中身が飲食品であっても、このルールは適用できないことを覚えておきたい。

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