タックスニュース

Vol.0779

<タックスニュース>

青色21ネットワーク研究会  青色申告特別控除の見直し提言

 青色申告会の有志で構成する「青色21ネットワーク研究会」はこのほど、2026年度の税制改正に関する提言を公表した。青色申告特別控除額の10万円引き上げを求めたほか、税理士法については青色申告会職員への臨時税理士資格の付与を要望している。
 提言では、25年度税制改正で給与所得控除の最低保障額55万円が65万円に引き上げられたのに対し、青色申告特別控除額の55万円は見直されなかったことから、「制度上の整合性が失われ、『働き方に中立』という趣旨が失われることになってしまった」と問題視。青色申告特別控除額を65万円にすることを「強く提言する」とした。
 税目ごとの提言は、所得税についてのものが9項目で最多。青色申告特別控除の見直しのほかに、給与所得控除の改組、青色申告制度の本則化、生計を一にする親族に支払う対価の必要経費の特例制定などを要望した。
 ほかの税目に関する提言は、デジタル関連が5項目、個人事業税が4項目、消費税が3項目、個人住民税が2項目、税理士法、資産税、印紙税、固定資産税、ふるさと納税がそれぞれ1項目。税理士法については「公益社団法人の青色申告会職員に臨時税理士資格を付与すること」を求めている。

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<タックスワンポイント>

建築中の建物 相続税の評価額は?  工事の進捗率で費用を計算

 相続した建物にかけられる相続税は、建物ごとに自治体が算定した「固定資産税評価額」を基に計算する。評価額は自治体が発行する納税通知書や評価証明書に記されているので、役所が計算方法を間違えていない限り、通常はその金額を他の相続財産の評価額と合算すればよいということになる。
 だが、固定資産税評価額は法務局に登録された登記情報などを基に自治体が算定するものであり、登記前の建物、すなわち建築が終わっていない建物には価格が付けられていない。そのため建築中の建物の相続では別の計算法を用いることになる。
 建築途中の家屋の評価額は、その建物の建築開始から相続発生までの期間に掛かった建築費用を7割にした金額だ。そして相続発生時までの建築費用は、建築費用全額に工事の進捗率を掛けて算出する。なお工事の進捗率には業者の証明が必要なため、素人がなんとなくで判定するのは当然ご法度だ。
 ちなみに相続した不動産が貸し出し用の不動産なら、通常は借り手が持つ借家権に相当する金額を相続税の計算の際に控除できるが、その不動産が建築途中の場合は借家権割合を控除できない。

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