タックスニュース

Vol.0780

<タックスニュース>

国税の申告・納付延長措置終了  能登半島地震被災地のすべてで

 国税庁はこのほど、「能登半島地震」で甚大な被害に見舞われた石川県の奥能登2市・2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)を対象に、昨年の震災発生直後から実施してきた国税に関する申告・納付の延長措置について、1031日で終了すると告示した。昨年1月1日から今年1030日までが申告・納付期限となっている国税が対象。昨年1月12日付の国税庁告示によって、石川県・富山県を納税地とする納税者に対して講じられていた特例措置は、これによりすべて終了することになる。厚生労働省も9月12日付で、労働保険料や障害者雇用納付金などの申告・納期限の延長措置について、1031日で終了すると告示している。
 国税庁では「この期日以降においても、能登半島地震による災害等により申告・納付等ができない方については、所轄税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください」としている。
 また厚労省では、この期限までに労働保険料などを納めることが困難な事業主に対して「申請によって納付が猶予される場合がある」としている。石川県労働局や被災地域を管轄する所轄の労働基準監督署、または高齢・障害・求職者雇用支援機構に問い合わせのうえ申請する。対象となるのは、昨年1月1日から今年1030までが申告・納期限となっている労働保険料、一般拠出金および障害者雇用納付金。

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<タックスワンポイント>

損害賠償金は経費になる? 社員の交通事故  会社に過失なければすべて計上可能

 社員が配送中に居眠り運転で交通事故を起こしてしまい、会社が損害賠償金を支払うことになった場合、この賠償金は原則として全額を会社の経費にできる。できないとすれば、休憩時間も代替人員も与えずに連続で運転をさせたなど、事業主に故意または重大な過失があるケースだ。そうした重大な過失がない限り、支払った賠償金は必要経費となる。なお、問われるのは事業主の過失であり、従業員自身に重大な過失があったか否かは問わない。また事故が直接業務に関連しないものでも、事故を起こしたのが家族従業員以外の人で、雇用主の立場上やむを得ず負担したものは、事業上の必要経費にできる。
 ただ、会社としては余計な出費が増えたのは事実。そこで事故を起こした社員の責任に応じて、損害賠償金の一部を本人に負担してもらうことを考えるかもしれない。これは法律上、可能ではある。ただ事業主は社員の労働によって利益を得ている以上、社員のミスもある程度カバーすべきという考え方があるため、よほど大きな過失がない限り請求は認められない傾向にあることには留意したい。
 逆に、社員が交通事故の被害者となって、損害賠償金を受け取る場合、会社が受け取る損害賠償金は、その事故に故意や過失があったか否かにかかわらず、全額が事業主の収益(益金)となる。

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