<タックスニュース>

ビール税の統一で  チューハイも”道連れ”に

 2017年度税制改正大綱に向けてビール系飲料の酒税統一が検討されるなか、ビール系飲料だけでなく他の酒税の見直しも検討されている。なかでも消費者に人気の高いチューハイ系飲料は、「他より突出して安いと不公平感を招く」という、なかば”道連れ”のような理由で増税がされそうだ。
 ビール系飲料は現在、1缶350ミリリットル当たりで、麦芽が主原料で麦芽比率3分の2以上の「ビール」は77円、麦芽比率3分の2未満の「発泡酒」は46・98円(麦芽比率が25%未満の場合)、発泡酒に蒸留酒を加えたり、麦芽以外を原料にしたりした「第3のビール」は28円となっている。
 もともと舶来のお酒として高い税率がかけられていたビールに対し、酒造メーカーがビールの定義に当てはまらない発泡酒を生み出して安く売り出した。しかし発泡酒ばかり売れて税収が下がることを懸念した国が発泡酒を増税し、メーカーがさらに発泡酒にも当てはまらない「第3のビール」を生み出してきたというのが、これまでの経緯だ。その結果、国内ビールメーカーが国際競争力を失ったことなどを理由に税制の簡素化を求める声が高まり、税率の一本化に至った。今後は麦芽比率などにかかわらず、ビール系飲料はすべて350ミリリットルあたり55円となる見通しだ。
 ビール系飲料の税率一本化の動きを受けて、声を上げたのが日本酒メーカーだ。日本酒はワインと同じ「醸造酒」という区分に含まれているものの、その税率はワインが350ミリリットル当たり28円に対し、日本酒は42円と1・5倍の税負担を課されている。検討ではビール同様にこちらも税率を統一する見通しで、二者のちょうど平均となる35円で決着すると見られている。
 そんななか、飛んだとばっちりを受けそうなのがチューハイだ。チューハイは現在、第3のビールと同じ「その他の発泡性酒類」として、350ミリリットル当たり28円の酒税を課されている。第3のビールの酒税が一気に2倍近い55円へと引き上げられれば、消費者の人気が酒税の安いチューハイに集中する可能性もあることから、チューハイの税率も日本酒やワインと同じ35円程度に引き上げるという。チューハイに一人勝ちされてはたまらないという他の酒造メーカーの訴えと、酒税全体での税収を確保したい財務省の思惑が一致した形だが、値段と味のバランスからチューハイを好んでいた消費者にとっては、納得できない話だろう。

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<タックスワンポイント>

年をまたいだ医療費の支払い  保険金はどの年に差し引く?

 医療費控除の対象となる医療費は、その年に現実に支払ったものに限られる。そのため、年をまたいで医療費を支払ったときは、支払った年ごとの医療費として計上する。そして、医療費の補てんのために受け取った保険金は、医療費控除の計算上、受け取った年に一時に医療費から差し引くのではなく、各年の医療費支払い割合に応じて差し引くことになる。
 仮に昨年末に手術のために入院し、入院費100万円のうち20万円を12月に、残りの80万円を今年1月に支払い、12月には入院費を補填する保険金50万円を生命保険会社から受け取ったとする。入院したのは去年だが、去年分として100万円すべてを計上することはせず、昨年分として20万円、今年分として80万円を医療費控除額にする。そして、医療費を補填する保険金50万円、昨年分の医療費から差し引かなければならないのは「50万円×(20万円÷100万円)」で10万円、今年分は「50万円×(80万円÷100万円)」で40万円となる。

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