<タックスニュース>

複雑すぎる「定額減税」  自治体からは不安の声

2024年度税制改正法案が3月28日、参議院本会議で可決、成立した。所得税と住民税から1人当たり計4万円を減税する定額減税の6月開始も決まった。ただ、減税と給付を組み合わせた複雑な事務作業に対する自治体の不安は残ったままだ。
 岸田文雄首相はこの日の記者会見で「官民が連携して、物価高を上回って可処分所得が増えるという状況を確実につくり、国民の実感を積み重ねていく」と強調した。
 連合の24年春闘の2次集計では、中小企業でも平均賃上げ率が4.5%に達した。定額減税は集中するボーナス期を意識して6月から始まり、手取り給与の上昇を実感させる狙いがある。政権が目指す「賃金が持続的に上がるという好循環」を実現するために着々と足固めを進める。
 一方で、減税と給付の実務を担う企業や自治体は、税務や給与計算システムの改修といった準備に追われ、事務作業の複雑さに困惑している。中でも自治体の担当者が頭を悩ませているのが「調整給付」の仕組みだ。
 定額減税は、所得税と住民税所得割を課税されている納税者とその扶養家族が対象となる。ただ、一部の低所得層は納税額よりも減税額が少なく、減税額が余ってしまう。この残額を現金給付するのが調整給付で、実施主体の各自治体は給付額を計算しなければならない。
 しかし、24年分の所得税から引き切れなかった減税額が分かるのは、25年の2~3月の確定申告が終わってからだ。給付はその後の住民税が確定する5~6月以降となり、野党から「足元の物価高対策としては遅すぎる」と批判された。
 この問題の解決策として政府が示したのが、デジタル庁による「推計所得税額等算定ツール」(仮称)の開発だ。自治体が持つ住民税などの情報をアップロードすれば、自動的に今年の所得税額が推計される。自治体は結果を元に給付の準備を進め、今夏にも調整給付を始められるという。
 ただ、ツールの完成は5月末。一部自治体の担当者からは「実際に使えるかは完成したツールを見てみないと分からない」と不安視する声も上がっている。

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<タックスワンポイント>

役員の自宅で得意先を接待  費用にできる?

会社の得意先を飲食店で接待することは企業にとって日常だが、相手様ともっと深くお付き合いしたいときには、役員が自宅に招いてもてなすこともあるだろう。その際、振る舞った飲食にかかった費用は交際費として計上できるのか。
 まず、交際費とは、その会社の得意先や仕入先その他事業に関係ある者に対する「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされている。そして、その接待を行う場所については特に決められていない。したがって、役員や社員の自宅で接待した費用も理屈上は交際費に該当することになる。
 だが、交際費に該当するためには、その接待の明確な目的が問われることになる。目的が、会社の業務に関連して得意先と親睦を深めることであれば、その費用は会社の交際費に該当することになるが、役員と得意先が友人関係で個人的な付き合いでの招待であるというような場合には、その費用は役員個人が負担すべきものとなり、会社の費用とすることは認められない。もし個人的な費用を会社の費用としていると、その費用相当額は役員に対する給与として取り扱われることとなるので気を付けたい。

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