<タックスニュース>

 

子育て支援金  高所得者年2万円の負担増

 

少子化対策の財源確保のために公的医療保険料に上乗せする「子ども・子育て支援金」を巡り、年収1千万円を超える高所得者の負担額が年間約2万円に上ることが分かった。こども家庭庁が試算を示したもの。

 支援金制度は2026年度に始まり、徴収総額を1兆円とする28年度に制度が確立する予定。制度が整う28年度以降の徴収額は、年収200万円の人で月350円ほどだが、年収が高くなるにつれて負担は増し、年収1千万円の人だと月額1650円。年額に換算すると1万9800円となる。今年2月の時点で岸田首相は、1人当たりの負担額が月平均500円弱になると説明していた。

今回の試算は、会社員らが加入する公的医療保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)の被保険者1人当たりの負担額を示したもの。関連法案の審議に当たり野党側が提出を求めていた。

加藤鮎子こども政策相は記者会見で「正確に試算することは難しいものの、参考になるものとして21年度実績の総報酬で機械的に計算した」と説明。その上で「政府が総力を挙げて取り組む賃上げにより、今後、総報酬の伸びが進んだ場合には数字が下がっていく」と、希望的観測ともとれるコメントを付け加えた。

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<タックスワンポイント>

 

不動産取得税  贈与は課税、相続なら非課税

 

不動産を取得すると、不動産取得税の納税通知書が都道府県から送られてくる。固定資産税などと異なり取得時1回限りの税金ではあるものの、その負担は決して軽くはない。

 取得税は土地や家屋を購入したときだけでなく、贈与によって得たときも同様に課税される。婚姻期間が20年以上の夫婦間の不動産の贈与は2000万円まで贈与税がかからないが、その場合でも不動産取得税を免れることはできない。さらに不動産取得税では、登記の有無も問われない。登録免許税は不動産を取得し、所有権の移転登記をしなければ課税されないが、不動産取得税はそうはいかない。

取得税が課されない例外が、相続だ。相続であれば不動産取得税は課税されない。不動産取得税というのは、生きている人から不動産を取得した際に課税されるというのが原則だからだ。

 ややこしいのが、贈与税の課税方式の一つである「相続時精算課税制度」だ。同制度を利用して受け取った不動産には不動産取得税が課税される。なぜなら、同制度は「相続」と名称が付いているのでまぎらわしいものの、この制度は生きている人から相続が発生する前に「贈与してもらう」制度だからというのが理由となる。

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