Vol.0731
<タックスニュース>
地方税収3年連続で過去最高更新 株式譲渡・配当所得が大幅に増加
総務省は2023年度の地方税収が前年度比1.2%増の45兆7064億円となる見通しだと発表した。地方税収は3年連続で過去最高を更新することになる。個人住民税が同2.7%増の13兆9240億円で税収全体の伸びを牽引した。なかでも、上場株式などの配当や割引債の償還差益に課税される「配当割」と、株の売買で得た利益に課税される「株式等譲渡所得割」の税収が増えた。配当割は同16%増の2407億円、株式譲渡所得割は同69.8%増の2683億円で、ともに大幅な増加となっている。
その他の税目別税収は、固定資産税が同2.4%増の9兆7711億円、地方法人2税(法人事業税・法人住民税)が同0.3%増の9兆1360億円、地方消費税が同2.4%増の6兆2631億円などとなっている。
自動車関連を含む税目の「その他」も同1.8%増の6兆6122億円と好調に推移。自動車税の「環境性能割」による税収が大幅に伸び、同12.3%増の1423億円だった。
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<タックスワンポイント>
生保の非課税枠 相続放棄しても利用可能 それぞれの控除額は取得割合で案分
生命保険の死亡保険金には、他の財産から独立した「500万円×法定相続人の数」の相続税の非課税枠が設けられている。子ども2人と妻の計3人なら1500万円を相続財産から割り引ける。
この非課税枠を算定する際の「法定相続人の数」には、保険金の受取人となっていない人や、相続を放棄した人も含まれる。妻と子Aが保険金の受取人となっていて、子Bには受け取る権利がなく、子Aが相続放棄をした場合、妻1人が1500万円の非課税枠を満額使えるわけだ。
この際、相続放棄した子Aも生命保険金は受け取れる。しかし相続税はかかるし、相続放棄しているので生命保険金の控除枠も利用できない。
また非課税枠は、支給された生命保険金の全額にかかる分という点に気を付けたい。保険金2千万円のうち妻が1千万円、子2人がそれぞれ500万円を受け取ったケースでは、非課税枠は取得した保険金の割合に応じて按分され、妻は保険金の半分に当たる1千万円を取得したので非課税枠は1500万円の半分の750万円、子2人は4分の1に当たる500万円ずつ取得したので、非課税枠のうち4分の1の375万円を差し引く。
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