Vol.0770
<タックスニュース>
国税不服審判所 「審査請求の概要」公表 件数1割減、容認割合17.9%
国税不服審判所は6月20日、2024年度の「審査請求の概要」を公表した。「審査請求」は、税務署長や国税局長が行った処分に不服がある場合、その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長に対して不服を申し立てる制度。国税不服審判所長に対する審査請求は、再調査の請求を経ずに直接行うことができる。また、再調査の請求を行った場合でも、再調査の請求についての決定(再調査決定)後の処分になお不服がある場合に行うことができる。
24年度の審査請求の件数は前年度比9.7%減の3537件だった。前年度からの繰り越し事案を含めた処理件数は3872件で、このうち納税者の請求がなんらかのかたちで受け入れられた件数(認容件数)は693件(一部認容522件・全部認容171件)、その割合は17.9%となっている。24年度中の「1年以内の処理件数」の割合は99.4%だった。
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<タックスワンポイント>
寺社への寄進 寄付金控除にならないことも 宗教法人として公益の増進に寄与するか
寺社が本堂や庫裏などの改修工事を行う際には、檀家から工事費用の寄付を募ることがある。檀家としても、ご先祖が眠る寺社を粗末にするわけにもいかず、無下に断るのは気が引ける。もちろん生活に支障が出るほどの金額は出すべきではないが、あまりに少額ではみっともないと感じる人もいるだろう。喜んでするわけではなくても、世の習いとして断りにくい出費はせめて寄付金控除として申告したい。
この寄付が控除の対象になるかどうかのポイントは、その寺社が宗教法人として登記しているかどうかによる。登記することで公益法人として扱われ、その寄付が広く一般に募集され、教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など、「公益の増進」に寄与するための支出であると財務大臣が認めれば、寄付金控除の対象となる。宗教施設とはいえ、すべての寄付が控除対象ではないので覚えておきたい。
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