<タックスニュース>

ワクチン接種にマイナンバー紐付けへ  平井担当相「今使わないでいつ使う」

新型コロナウイルスのワクチン接種について、接種記録の管理などにマイナンバーを利用する方向で政府が検討を始めた。医療記録は個人のプライバシーにかかわるものであるため、番号による一元管理には慎重な配慮が求められるが、平井卓也デジタル担当相は「今使わなくていつ使うんだ」とマイナンバーの利用範囲の拡大に前向きな姿勢を示した。
新型コロナのワクチンについて、国は全額国費で接種する方針を示している。1月19日の閣議後会見で平井氏は「ワクチンを打ったことを確認するために、唯一の番号であるマイナンバーと紐付けしておけば間違いが起きない」と述べ、マイナンバーで国民全員の接種記録を管理する考えを明らかにした。現行の関連法などを改正することなく接種事務に使えるほか、転居などがあっても接種履歴の照会に手間がかからないなどのメリットを挙げ、「今回使わなくていつ使うんだと私自身思っている。使わないのははっきり言って不作為だ」と言い切り、前のめりな姿勢を隠さなかった。
平井氏の考えに政府も同調する構えだ。翌20日には、加藤勝信官房長官が「平井大臣が発言されたとおり、自治体の内部業務においてマイナンバーを(国民の)IDとして活用する案を含めて検討している」と明かした。加藤氏は「ワクチン接種を円滑に実施するためには、接種を担う自治体が接種記録の管理を含めて適切かつ円滑にオペレーションを実施できる体制を構築することが重要」と述べ、マイナンバーがその目的にかなう手段だとの認識を示した。

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<タックスワンポイント>

2022年問題は本当に起きるのか  いよいよあと1年、宅地転用はごく一部?

都市部に農地を持つオーナーと農業への参入を目指す中小企業をマッチングするサービスが活況だ。農水省が運営する「農地バンク」によれば、土地所有者から農地を預かって企業などに転貸した面積は2014年から19年の5年間で10倍以上に増加し、その総面積は25.4万ヘクタールに上る。
これらのマッチングサービスがいま注目しているのが、都市の農地のなかでも「生産緑地」と呼ばれるものだ。市街化区域にある300平方メートル以上(17年以前は500平方メートル以上)の土地は、30年のあいだ農業を続けることを前提に、「生産緑地」として30年間、固定資産税や相続税の納税が猶予されている。現在、生産緑地は全国に約1万3千ヘクタールあり、このうち制度がスタートした1992年に指定を受けた土地が約8割を占めることから、約1万ヘクタール、東京ドーム2100個分ほどの都市部の農地が来年に期限切れを迎えるわけだ。土地オーナーは生産緑地の指定を引き続き受けるか、はたまた宅地などに転用するため指定解除を受けるかの決断を迫られることとなる。
オーナーを悩ませているのは、30年間の税優遇を受けられる反面、死亡や健康上の理由で農業を続けられない状態にならない限り、農作物の生産以外の用途で土地を使うことはできず、売却も禁じられている点だ。さらに期限切れ時に再指定を受けると、制約も10年間延長される。そのため、来年に期限が切れる生産緑地を巡っては、多くの都市農家が制約を嫌って指定解除に踏み切り、それらが一斉に不動産市場に流れ込む可能性が指摘されてきた。それによる不動産価格の下落リスクが「2022年問題」と呼ばれるものだ。
もっともこうした〝通説〟は最近では覆されつつある。国交省が、特に生産緑地が多い東京都練馬区、世田谷区で18年に行ったアンケート調査によれば、「生産緑地指定をすべて解除する」と答えた人は8%に過ぎなかった。少なくとも一部を解除すると答えた人も2割程度にとどまり、全体の63%が「すべて指定を継続する」と答えたのだ。もちろん一部であっても大量の土地に変わりはないが、解除されたうち実際に不動産市場に流入するのはごく少数との見方もあり、これまで指摘されてきたような、不動産相場が崩壊するような展開は起きなさそうといえる。
なぜ大半のオーナーは生産緑地指定を継続するのかというと、その背景には近年に成立した2つの法律がある。17年に創設された「特定生産緑地指定制度」では、生産緑地の期間を30年から10年に短縮し、それまで農業に必要な施設しか建てられなかったところを直売所や農家レストランの設置を認めた。さらに18年には都市農地貸借法が成立し、他の農家や市民農園を経営する企業に直接貸し出すことが可能となり、必ずしも自身が営農する必要がなくなった。これが冒頭に挙げた農地バンクの活況につながっている。2つの新たな法律によって、生産緑地指定による税優遇は受けつつ、これまでのような営農負担がかからない選択がオーナーに与えられたことで、「指定継続」という判断を下すオーナーが大半になったといえるだろう。

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