タックスニュース

Vol.0773

<タックスニュース>

先端設備等導入計画  資産税2分の1軽減 年間6539件認定

 中小企業庁は7月11日、中小企業等経営強化法に基づいて事業者が作成する「先端設備等導入計画」の3月31日時点の認定実績を発表した。2023年4月の制度改正以降、2年間での認定件数は1万7659件で、そのうち24年4月から1年間の件数は6539件だった。
 計画の認定を受けた事業者は、設備への償却資産税が3年にわたって2分の1に軽減される。また、従業員に「賃上げ表明」をして賃上げ計画が自治体に認定されると、軽減割合の拡大と期間の延長を受けられる。
 23年4月~25年3月の2年間の認定件数は1万7659件(賃上げ表明が伴う計画が1万712件)。1年間の件数でみると、23年度が1万1120件(同6709件)だったのに対し、24年度は6539件(同4003件)と大幅に減少している。
 対象となった設備の台数と金額の合計は、23年度が5万1904台で5801億円(賃上げ表明を伴う計画が2万6255台で3616億円)、24年度が1万8888台で3235億円(同1万1599台で1895億円)だった。

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<タックスワンポイント>

国外トラブル 罰金支払いの損金算入  国内外を問わず算入NG

 海外進出にあたり、言葉や慣習が異なる外国では取引上のトラブルが付き物だ。ときには裁判沙汰に発展し、場合によっては外国の地方公共団体から罰金を支払うよう命じられることもある。だからといって、ひとたび国外進出したからには、簡単に撤退するわけにもいかない。
 仮に、海外支店でトラブルが発生し、現地で罰金を支払うことになったとする。この罰金は、外国の地方公共団体から裁判手続(刑事訴訟手続)を経て科されたものだが、日本の法人税法では内国法人が外国で納付した罰金や科料については損金の額に算入できないと定められている。
 ここでいう「罰金や科料」とは、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て外国または外国の地方公共団体により課されるペナルティーのことを指す。アメリカに代表される、いわゆる「司法取引」により支払うことになったものも、裁判手続きを経て課された罰金または科料に該当する。
 ちなみに、国内でかかる罰金や科料も損金に算入することはできない。これらは社会秩序維持のための制裁として課される性格のものであることから、ペナルティーである罰金や科料が損金算入できてしまうと、節税効果につながり、罰金や科料の本来の目的に反してしまうためとされている。

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