<タックスニュース>

安住財務相  震災復興費の上積みに「新たな税負担なし」

 安住淳財務相は20日の参院特別委員会で、現在「5年間で19兆円」と見込んでいる東日本大震災の復興費を上積みしていくにあたり、「新たな税負担には頼らない」との考えを示した。今後、被災地のほか、全国的な防災対策に必要な予算要望を受け付け、復興費増額と同時に、財源確保策を2012年冬までに取りまとめる方針だ。
 復興増税は、所得税や法人税、住民税を最長25年間にわたり臨時増税し、復興に必要な予算の約半分を確保する。復興費は既に約18兆円を予算計上。19兆円の枠は残り少なくなっており、安住財務相は増額する考えを表明していた。
 復興枠増額に際して、増額分に見合う新たな財源確保が必要になるが、安住財務相の発言は、政府保有の日本たばこ(JT)株や日本郵政株の売却を中心に捻出する考えを示したものだ。
 消費増税を控え、いかに復興のためとはいえ、当面はそれ以外の増税は難しいというのが現実だ。一方、消費増税に3党合意した自民、公明両党は「国土強靭化」などを掲げ、公共事業増額を求めており、政府・民主党も無視するわけにはいかない。
 「公共事業に対する国民の反発は強いが、復興や防災を目的とした公共事業ならば通りやすくなる」との計算の下、今後、復興・防災と公共事業はない交ぜになりながら、増額に拍車がかかる可能性が高い。その際、一段の復興増税が否定されたことで、公共事業増加にも一定の歯止めになりそうだ。

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<タックスワンポイント>

青色申告が取り消し!  気になる欠損金繰越控除

 青色申告の取り消し、いわゆる”アオトリ”の憂き目に遭う会社が増える中、青色申告を要件とする欠損金繰越控除の取り扱いに関心が寄せられている。
 欠損金繰越控除は、黒字申告となった事業年度開始の日の前9年以内に開始した事業年度に赤字があれば、その赤字を繰り越して黒字と相殺できるというもの。ただし、この規定が適用できるのは、赤字となった事業年度において青色申告書を提出し、かつ、その後も連続して確定申告書を提出した場合に限られる。
 ここで気になるのが、何らかの事情で青色申告を取り消されてしまった場合、その取り消された事業年度の法人税申告で、欠損金繰越控除を適用できるかという問題だ。
 欠損金繰越控除は「青色申告の特典」というイメージが強いため、青色申告が取り消されてしまったら、その事業年度から欠損金繰越控除は適用できないと捉えがちだがこれは間違い。
 欠損金繰越控除の適用にあたって青色申告である必要があるのは、繰り越そうとしている赤字を出した事業年度についてのみだ。つまり、欠損金繰越控除を適用する事業年度が白色申告であっても欠損金繰越控除は適用できるというわけ。
 ちなみに、繰越欠損金がその事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度のうち2以上の事業年度において生じている場合には、最も古い事業年度において生じたものから順次損金算入していくことになる。
 なお、平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については、繰越期間は5年。同13年4月1日以後に開始した事業年度から同20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年となる。

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