<タックスニュース>

兵庫県洲本市のふるさと納税  “違反返礼品”に駆け込み寄付

ふるさと納税の返礼品基準に違反したとして4月26日に制度からの除外が決定した兵庫県洲本市で、税優遇を受けられる最終日である4月30日までの5日間で500件以上の駆け込み寄付があったことが分かった。還元率の高い返礼品が制度の人気につながっていることを皮肉にも証明したかたちだ。
同市は、昨年10月から寄付に対する返礼品として、地元旅館で仕える温泉利用券を用意。その際に寄付額10万円に対して5万円分の返礼品として提供していた。同市は、旅館に支払う5万円のうち2万2500円を手数料として、総務省の定める「調達費」から除外していたが、このほど同省は手数料も合計した金額が調達費に当たると認定し、ふるさと納税制度からの同市の除外を決定した。返礼品基準に違反して除外を受けたのは高知県奈半利町、宮崎県都農町に続き3例目。次に制度に復帰できるのは2年後の2024年5月からとなる。
問題となった温泉利用券に対しては1万2千件超、計約18億円の寄付が寄せられていた。同市は除外決定の処分を受け、寄付者からの問い合わせを受けるコールセンターを設置し、ゴールデンウィークの連休中も対応に当たった。寄付者からは「寄付した分の税優遇は受けられるか」、「過去の寄付に対する返礼品は送られてくるのか」などの質問が寄せられたという。
また除外処分の対象は5月以降であるため、処分が報じられた4月26日からは数日の猶予があった。この間の寄付については税優遇が受けられるため、高返礼率を求めた“駆け込み寄付”が500件以上あったという。
ふるさと納税を巡っては、自治体間の返礼品競争が過熱したことから、総務省が19年に、「寄付額の3割以下・地場産品のみ」とする基準を設けた。だがその後も、特産品のある自治体とそうでない自治体の間で格差が生まれるなど新たな問題も生じているのが現状だ。

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<タックスワンポイント>

生前贈与よくある7つの誤解  間違った贈与で重い税負担も

生前贈与について正しく理解している人は意外に少ない。ここではよくある7つの「誤解」を紹介してみよう。
(1)毎年110万円以内なら税金はゼロ
年間110万円までの贈与であれば、何回でもできると考えがちだが、税法上では10年にわたって毎年行う110万円の贈与は、1100万円を10年に分割して贈与したとみなされる。つまり1100万円をベースとした贈与税がかかることになる。これを防ぐには毎年贈与契約書を作って公正証書とする手がある。
(2)確定申告書が証拠になる
実際に親子の間などでわざわざ契約書を交わす人は少ない。だがいざ当局に証明を求められた時、贈与の証拠は必要になる。連年贈与とみなされたときはなおさらだ。その際、確定申告書は贈与契約書の代わりにはならないので注意したい。確定申告書は贈与の定義である「あげます」「もらいます」の書類ではないためだ。
(3)贈与として預金名義を替えた
いわゆる「名義預金」も問題になりやすい贈与形態だ。名前だけ替えても、実際の運用や管理が元のままでは贈与とは認められない。
(4)余命宣告後に急いで贈与した
医者から余命1年と宣告され、相続税を逃れるためにあわてて子どもに財産を贈与しても、それはなんの意味もない。死亡前3年間のドタバタ贈与は、相続財産に繰り戻されるからだ。非課税枠の110万円未満であったとしても相続財産に加算される。
(5)教育資金贈与特例で喜んでもらえる
贈与額が数百万円程度の少額であれば、無税でも受け取った側の労力が大きくなる。税金がかかっても現金でもらって自由に使えるほうがラクと感じる現役世代は多い。
(6)相続時精算課税制度なら申告不要
相続時精算課税制度は、いったん選択すると二度と暦年課税は選択できない。つまり、その後に孫へ1万円の小遣いをあげたときでも相続時精算課税制度の対象となり、贈与税の申告が必要になる。
(7)二次相続を考えて孫にも贈与する
子どもが高齢であれば、孫への相続も近い将来必ず起きる。二重に発生する相続税を避けるために孫へも贈与する人が増えているが、現実には良いことばかりではない。おじいちゃんは財産を持っているからこそ大事にされるという悲しい現実がある。早々に丸裸になって距離をとられないよう慎重に。

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