<タックスニュース>

沖縄の酒税特例  10年後に廃止で地元苦境

沖縄が米国占領下から日本本土に復帰をしてから、5月15日で50年となった。占領時は米国の税率が適用されていたため、税率が大きく異なる酒税に関しては、1972年の復帰から今も、沖縄県内では消費者や製造者への影響を抑えるため、税率が軽減されている。だが、その措置もあと10年で廃止が決まっている。県内では特産の泡盛離れが進んでおり、製造業者は岐路に立たされている。
沖縄県内で製造、出荷する酒類は、泡盛などのアルコール30度の蒸留酒は35%、オリオンビールなどの県産ビールは20%、それぞれ沖縄県外より酒税が軽減されている。この軽減措置の廃止が、2022年度の与党税制改正大綱に盛り込まれ、泡盛は段階的に引き下げて32年に、ビールは26年で廃止されることが決まった。
税率軽減は本土復帰当初、5年の時限措置だったが、製造業の少ない沖縄において主要な産業である酒類製造業の振興と保護、県民の負担軽減として、税率を変えて繰り返し延長してきた背景がある。軽減措置の対象となる事業者数は、21年3月時点で約50社で、ほとんどが泡盛の製造業者だ。復帰後から19年までの軽減額は累計で約1370億円となる。
泡盛はインディカ米と黒麹を原料とした蒸留酒で、歴史は琉球王朝時代に始まる。しかし、県内では泡盛の消費量は減少傾向にある。沖縄県酒造組合によると、出荷量は04年の2万7688キロリットルをピークに減少を続けており、21年はピーク時から半減の約1万2600キロリットルと過去最低を記録した。県外への出荷量はそのうち2割程度で、県や酒造組合は、販路拡大のため海外への輸出に向けたプロジェクトにも取り組んでいる。
新型コロナウイルスの影響も響き、20年は泡盛製造業45社のうち30社が赤字だった。軽減措置の廃止で事業者は今後さらなる苦境に追い込まれる可能性が高く、生き残りをかけた模索が続く。

 

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<タックスワンポイント>

相続人以外への遺産分割は遺言が必須!  全員同意の上でも制度的に不可能

ある資産家が、長年にわたり介護などを担当してくれた家政婦さんに恩義を感じ、財産のいくばくかを分け与えたいと考えたとする。家政婦さんの貢献については親族らも感謝していて、異論はない。そのようなケースで、実際に資産を分け与えないうちに資産家が急死してしまったらどうなるだろうか。
故人の意思は関係者全員が確認していて、相続人も納得している。では相続人らによる遺産分割協議でその旨を盛り込めばいいかといえば、残念ながらそうはならない。遺産分割協議によって財産を取得できるのは、法定相続人のみと決まっているからだ。
法定相続人とは、第一に夫や妻などの配偶者と子(子が亡くなっていれば孫)、それに該当する人がいなければ親と祖父母、それもいなければ兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていればその子)――に限られる。これに当てはまらない人は、原則として遺産分割協議で財産を受け取ることはできない。つまり関係者全員が納得ずくでも、制度上、家政婦さんは遺産を1円も受け取れないということだ。
ただし例外もあり、遺言があれば話は別だ。遺言のなかで相続人以外に財産を渡す旨をしっかり書いておけば、法定相続人以外でも相続財産を受け取れる。逆にいえば、遺言がなければ法定相続人以外に遺産を直接渡すことは絶対に不可能だ。
それでは現実問題として、冒頭に挙げたようなケースで親族らが「それでも家政婦さんに遺産を受け取ってもらいたい」と考えた場合はどうするか。そのときは、まず法定相続人が遺産分割協議によって遺産を受け取った上で、相続人から家政婦に財産を贈与するという形を取る。言うまでもないが、この時には相続税と贈与税がダブルでかかってしまう。
そうした事態を避けるためにも、お世話になった家政婦のように血縁のない第三者、あるいは子や配偶者がいるケースで孫に財産を渡したい場合などは、必ず遺言を作成するようにしたい。

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