Vol.0734
<タックスニュース>
全国住宅産業協会 住宅ローン減税の延長要望
全国住宅産業協会(馬場研治会長)はこのほど、住宅と土地に関する税制改正要望書を国土交通省に提出した。「住宅取得の促進と不動産市場の活性化のため」として、①住宅ローン減税の上乗せ措置・緩和特例の延長、②住宅取得に係る税制特例措置(固定資産税・不動産取得税・登録免許税)の床面積要件の緩和、③住宅税制の抜本的な見直し――の3点を重点要望項目に挙げている。
住宅ローン減税については、子育て世帯・若者夫婦世帯の制度上の借入限度額の上乗せ措置と、合計所得金額1千万円以下の年の床面積要件を50㎡以上から40㎡以上に引き下げる緩和特例の延長(現行はともに2024年12月31日が期限)を求めた。住宅取得に係る税制特例措置では、固定資産税・不動産取得税・登録免許税の軽減措置の床面積要件を現行の50㎡以上から40㎡以上に緩和することを要望。また住宅税制の抜本的な見直しとして、購入時の過度な負担を抑えるため、消費税課税方式の見直しや流通課税の廃止などを求めた。
このほか、延長を求める制度として①長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置、②Jリート及びSPCが取得する不動産に係る特例措置、③不動産特定共同事業において取得される不動産に係る特例措置、④既存住宅の子育て対応リフォーム、⑤買取再販に係る不動産取得税の特例措置、⑥サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制、⑦防災街区整備事業に係る特例措置、⑧地域福利増進事業に係る特例措置――の8つを列挙。また、創設・導入を求める制度として、①二地域居住のための特例措置、②老朽化マンション再生等促進のための税制上の支援措置、③住宅の解体費用を補助する制度、④良好な街並み維持と良質な住宅ストックの継続利用に資する相続税の特例措置、⑤サステナブルな土地の利用・管理のための具体的施策――の5つを挙げた。
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<タックスワンポイント>
生命保険料が払えない際の対処法 払済保険に変換、失効からの復活も
事業がうまくいかず生命保険料の支払いを続けていくことが難しくなってしまうというケースはままある。そうした場合、「払えないなら仕方ない」と解約をしてしまう前に別の手法が選べないかを考えたい。
これまで加入してきた保険料を無駄にしないやり方の一つとして、「払済保険」への変更がある。払済保険は、それ以降は保険料を1円も払うことなく、今まで支払った保険料で積み立てられた額の範囲内で一定の保障額の保険に変更する制度。保険料が発生せず、保険金は減ってしまうが保障を継続でき、解約返戻金も維持される。短所として当初の契約より保障額は減額され、保険料の経理上の変更処理が必要になる。
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