<タックスニュース>

弥生 年末調整の意識調査  7割超が定額減税で負担増

弥生が従業員100人以下の事業者の給与計算担当者729人を対象に実施した調査によると、定額減税で年末調整事務が増えると感じている割合は全体の7割超だった。一方で、定額減税の具体的な影響を認識している割合は3割以下にとどまる。
 回答者のうち、定額減税で年末調整事務の負担が「かなり増えると思う」としたのは23.2%、「多少増えると思う」は50.5%で、事務量増加を見込んでいる割合が全体の73.7%を占めた。
 別の設問では、定額減税の有無にかかわらず、年末調整の時期は通常期と比べて残業が増えるとの回答が64.6%に上ることもわかった。残業時間は5時間未満が16.9%、5時間~10時間未満が16.5%などで、30時間以上も6.9%に上った。ただでさえ残業が求められる時期に、定額減税の事務という新たな負担が担当者にのしかかることになる。
 定額減税が年末調整事務に与える影響については、「具体的な年末調整業務への影響を把握している」との回答が29.1%にとどまった。「変更があることは知っているが、具体的な影響は知らない」は54.3%、「初めて知った」は16.6%だった。

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<タックスワンポイント>

投資信託と変額年金保険、税金面で違い  税務上は変額年金保険が有利か

 変額年金保険とは、個人年金の一種で、おもに一時払いで払い込んだ保険料を株式や債券のファンドで運用し、その運用成績に応じて将来受け取る年金額が増減する年金保険を指す。運用結果によっては将来受け取る年金額や解約返戻金額が下回ることもあり得ることで、投資の側面の強い年金という意味ではiDeCo(確定拠出型年金)と共通する部分があるといえる。
 変額年金と一般的なファンドへの投資で異なる点は、変額年金は「保険」であるため、死亡保障が付いているという点がある。保険期間内に被保険者が亡くなると、基本保険金と変額保険金を受け取ることができる。基本保険金は、運用の実績にかかわらず最低限保障されているものだ。税金面をみると変額年金の長所が目立つ。払い込んだ保険料は、生命保険料控除の対象になる。ファンドの運用益には、投資信託の場合、源泉分離課税で所得税が課されるが、変額年金は満期保険金の支払いや解約など換金時まで課税が繰り延べられる。運用期間内にファンドを乗り換えた際も、投資信託はそれまでの収益について源泉分離課税となるが、変額年金はやはり換金時まで税金はかからない。さらに相続時には、「500万円×法定相続人の数」の生命保険金控除の対象にもなる。
 一方、変額年金のデメリットとして、運用と保険の両方に手数料がかかるため、一般的なファンドより手数料が高めに設定されている点が挙げられる。さらに旨味も多い変額年金だが、その性格が投資である以上、元本割れのリスクは避けられない。

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