<タックスニュース>

基準地価 3年連続で上昇  商業地は2.4%プラス

国土交通省は9月17日、2024年の「基準地価」を公表した。全国の平均地価は前年比1.4%プラスで、コロナ禍で落ち込んだ21年から3年連続で上昇した。
 基準地価は、2024年7月1日時点での全国の土地の値段を都道府県が調査したもの。土地取引や固定資産税評価の目安になり、1月1日時点の地価を調べて国土交通省が発表する「公示地価」を補完するものとも言われる。
 全国の平均地価の伸び率1.4%はバブル崩壊後の1991年の3.1%以来の高さで、用途別に見ると、住宅地は前年比0.9%で、商業地は2.4%の伸びを見せた。
 商業地のうち東京圏が7.0%、大阪圏が6.0%と大きく上昇したほか、札幌・仙台・広島・福岡の「地方四市」では8.7%ものプラスとなった。地方圏でも上昇が目立ち、主要都市を除いた地方圏の商業地は、バブル期以来32年ぶりに上昇に転じた2023年に続き上昇を維持した。国交省は「大手半導体メーカーの工場が進出する地域では、関連企業も含めた従業員向けの住宅需要のほか、関連企業の工場用地や店舗等の需要も旺盛となっており、住宅地、商業地、工業地ともに高い上昇となっている」と分析している。
 地価が最も高かったのは19年連続で「明治屋銀座ビル」(東京・中央区銀座2丁目)。1㎡あたり4210万円で、前年から5.0%上昇した。

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<タックスワンポイント>

機械装置と器具備品の違いは?  製造ラインを構成するか

中小企業を対象とした設備投資の税優遇では、主に機械装置、工具・器具備品、建物附属設備、ソフトウェアが対象となる。
 このうち、判別が付きづらいのが「機械装置」と「器具備品」だろう。実は機械装置(正式には「機械および装置」)や器具備品(正式には「器具および備品」)の定義については、法令上の明確な定義が存在しない。いずれに該当するかの判断を巡って訴訟が起こされたこともあるほどだ。
 実際の現場をみてみると、資産が機械装置に当たるか器具備品に当たるかは、おおむね規模、構造、機能、用途、使用場所、取得価額等に照らして実態を見て判断されているようだ。一般的には、製造業における製造ラインを構成する設備は「機械装置」、事業活動に使用される小規模な資産は「器具備品」と考えられている。
 国税庁によれば、機械装置とは「他の資産と一体となって設備を形成し、当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてその機能を果たすもの」で、これを満たさない減価償却資産は、構造が複雑な機器等であっても原則として器具備品になるという。

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