<タックスニュース>

国税庁 徴収部長会議  キャッシュレス納付の利用拡大を

国税庁はこのほど「全国国税局徴収部長(次長)会議」を開催し、キャッシュレス納付の利用拡大に向けた取り組みについて情報を共有した。キャッシュレスではない現金納付は国税全体の6割で、その大半が金融機関の窓口経由という現状を踏まえ、金融機関等との連携で利用勧奨に取り組むとしている。
 国はキャッシュレス納付の割合を令和7年度までに全体の4割に高め、将来的には申告手続きのオンライン利用率と同程度に引き上げるとしている。令和5年度の速報値ではキャッシュレス納付は全体の39%で、4割の目標には到達する見込み。キャッシュレス納付以外では、金融機関窓口が54%、コンビニ納付が5.1%、税務署窓口が1.9%となっていることから、金融機関をはじめとして、関係民団体や地方公共団体との連携を図り、利用勧奨を進める。会議ではさらに、「特に納付機会の多い源泉所得税(自主納付分)を納付している納税者に対するキャッシュレス納付の利用勧奨に取り組んでいく」として意見交換を行った。

 税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ

<タックスワンポイント>

言ってはいけない退職勧奨のタブーワード  労働者有利時代のスムーズな交渉方法

 会社から従業員に自主退職を促す退職勧奨で、二つ返事で「はい、分かりました」と事が運ぶことを期待してはいけない。働く者としては職を失うのだから当然で、当該社員から「なぜ自分が、なぜ今?」との反発は想定内にしておく必要がある。退職勧奨に絶対に必要なのは「正当な理由」。「個人の売上が低いから」「やる気がなさそうだから」「人が余っているから」といった企業サイドの一方的な理由では、退職の強要となり、裁判では損害賠償の対象にもなり得る。退職勧奨にあたっては1度の面談で結果を引き出そうとせず、また本人が拒否しているのに執拗に退職を求める行為は避けたい。 
 退職強要や不当解雇などと見られないため、言葉も慎重に選ばなくてはならない。たとえ経営者の本音であっても、「育休を取るなんて悠長な職場じゃない」などは絶対のタブーワードだ。こうしたパワハラ、マタハラまがいの言葉は、退職強要を超えて男女雇用機会均等法や育児・介護休業法にも明確に違反し、罰則の対象となる。同様に、労働組合活動を理由とした退職勧奨も労働組合法をはじめ各種労働法規に抵触するおそれが高い。もちろん、退職勧奨の拒否を理由とした解雇が正当なものと認められるケースは少ない。解雇が難しいから退職勧奨をしていることは忘れずにいたい。

相続専門の税理士による、相続、生前対策、事業承継のご相談は、初回無料で実施中です

税理士法人早川・平会計