Vol.0746
<タックスニュース>
東京局管内の税務署 納税窓口を原則1時間短縮へ
東京国税局管内の全税務署は2025年4月14 以降、納税窓口での受付時間を原則として現行の「午前9時~午後4時」から「午前9時~午後3時」に見直す。東京局がホームページで発表した。「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けた施策や、現金管理などに伴う社会全体のコストの縮減などが背景にあるとしている。
国税に関する手続きについては、政府の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(2023年6月9日閣議決定)などを踏まえ、「納税者の利便性の向上等の観点から」として、税務署に行かずに納税手続きを完了できる各種手段の提供が進められている。また、現金管理などに伴う社会全体のコストを縮減していくため、「キャッシュレス納付の利用拡大を一層推進する必要がある」と国税当局はみている。
東京局では、「原則として『9時から16時まで』に来署いただくようお願いしていた納税窓口における受付時間を『9時から15時まで』に見直しました」として、理解と協力を求めている。そのうえで、税務署窓口での国税の納付に代わる手段として「振替納税」や「ダイレクト納付」など、キャッシュレス納付の利用を促している。
納税証明書交付請求などの手数料収受についても、納税窓口受付時間と同様に「午前9時~午後3時」に見直す。「e-Taxによるオンライン申請及びインターネットバンキングによる手数料の納付を行っていただくことで、納税者の皆様が来署することなく納税証明書を受け取ることが可能」だとしている。
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<タックスワンポイント>
自社株分散病に特効薬はない? とにもかくにも早めの対策
中小企業にとって、自社株式を経営者がどれだけ握っているかが経営の安定に直結する。株主総会の普通決議を単独で成立させるためには過半数の持株割合が必要だし、定款変更などの特別決議を単独で成立させるためには3分の2が必要となる。逆に、後継者でない人間が4分の1超の自社株を持っていれば単独で特別決議を阻止でき、1割持っているだけでも解散請求権を行使することが可能ということになる。
ところが実際には、様々な理由によって自社株は経営者の手元から散逸する。相続などやむを得ない理由によって、すでに自社株が散逸しているなら、次のような対策を講じたい。
(1)分散した株式の買い取り
経営者や後継者個人による買い取りのほか、会社による取得、いわゆる「金庫株」とすることも有効だ。
(2)株式譲渡制限条項の設置
定款に「株式譲渡制限」の条項を設定すれば、会社にとって望ましくない者への株式の売却を制限できる。ただし定款変更には前述のとおり、自社株の3分の2を握っていることが前提となる。
(3)相続人などに対する売渡請求条項の設置
これまた定款変更が必要だが、「相続人等に対する売渡請求」条項を設定することで、会社にとって好ましくない者が株式を相続した際に、買い戻すことができる。
(4)従業員持株会の設置
会社で従業員を対象とする持株会を設置し、そこに経営者の議決権に影響を与えない程度の株式を持たせることで社外流出を防ぐ。
一度分散してしまった自社株を取り戻すには時間もお金もかかってしまう。日頃からの予防こそが重要だ。
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