Vol.0758
<タックスニュース>
東京地検特捜部 元大阪国税局職員らを起訴 「脱税指南」で約1700万円の報酬得る
東京地検特捜部は2月26日、大阪国税局の元職員と東京・世田谷区の不動産会社代表の2人を法人税法違反(脱税)の罪で起訴した。2人は共謀して2020年4月までの1年間に、この不動産会社が架空の出資金取引で損が出たように見せかけるなどして、約2億1千万円の所得を隠し、法人税約5100万円を脱税したとされている。東京地検は2人の認否を明らかにしていない。
元職員は大阪局で法人調査などを担当していたが2010年ごろに退職。その後はコンサルティング会社などを経営し、全国で節税に関するセミナーを開いていた。税理士の資格はない。元職員と不動産会社の代表は19年ごろに紹介で知り合ったという。
今回の事件では、元職員が所有する合同会社に対して不動産会社が出資。合同会社の業績が悪化したと見せかけ、不動産会社にも損失が出たように装っていたとされている。しかし実際には、出資金自体が架空で、損失は発生していなかった。元職員は「脱税指南」の報酬として約1700万円を得ていたものと見られている。
東京地検特捜部は2月6日の時点で元職員を法人税法違反(脱税)の容疑で逮捕。25日には東京国税局査察部が不動産会社代表を東京地検に告発していた。
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<タックスワンポイント>
税務調査対策に欠かせない内部証拠 各種議事録と社内規定
税務調査の際に、自社の経理の正しさを主張するうえで根拠となる資料には、自社以外が作成した「外部証拠」と、自社が作成した書類である「内部証拠」がある。当然、証明力は外部証拠の方が大きい。これに該当するのは仕入先から送られてくる請求書や領収書などだ。一方、受け取った領収書などを紛失し、メモを残すとすれば、これは内部証拠に該当する。
だが自社内で完結してしまう取引は外部が絡まないため、内部証拠しか残せない。例えば役員報酬の決定にあたっては、仮に会社が再建中で金融機関などの債権者から役員報酬の金額を決定されたとしても、会社法上は、株主総会決議、取締役会決議、代表取締役の決定などを経て行われる。外部証拠ほどの証明力がないとしても、議事録、決定書を内部証拠として作成保存する必要があるだろう。なお書類以外にも、各種社内規定も同様に税務上の根拠となる。
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