<タックスニュース>

会計検査院 メタボ健診などを調査  初診料・再診料での過大請求を指摘

会計検査院は3月10日、特定健康診査(メタボ健診)などの受診者に疾患が見つかった場合、そのまま同じ医療機関で治療を開始すると病院側は初診料を請求できないルールになっているにもかかわらず、過大な診療報酬を受け取っていたケースが多く確認されたとする調査結果を報告した。
 検査院は、メタボ健診や後期高齢者健診の実施状況を調査。健診実施日と同じ日に、健診を受けた医療機関でそのまま治療を受けたケースで、初診料の算定が適切になされていたかを調べた。健診実施日の再診料の算定状況についても検査した。制度では、受診者に疾患が見つかった場合、健診を実施した医療機関が引き続き治療を開始すると、初診料は算定不可とされている。健診で実施される問診の内容が、一般的な初診時の診療行為と重複する部分があるために設けられたルール。
 検査院が18道府県で請求された202210月分の医療費を調べた結果、2412月までに調査を終えた104医療機関のうち94機関で、健診日に初診料を算定していた。
 健診日に再診料を算定することについては明確なルールがないものの、検査院は「再診に相当する診療行為には問診など基本的なものが含まれるため、再診料も算定するのは不適切」と指摘。しかし、調査によると18道府県の約7400医療機関で健診日に再診料を算定していたという。
 検査院の推計によると、「算定不可」の初診料は約1億3600万円、「算定不適切」の再診料は約4億4600万円。国の医療費負担額はそれぞれ約5100万円、約1億5700万円とされる。

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<タックスワンポイント>

翌年度に利益を持ち越せる決算月変更  好業績なら節税につながる

決算期を変更することで節税につながることがある。例えば、ある年の決算月に予想外の利益が出ることが決算期前に分かったとする。その会社が節税以外の理由も含めて決算期を1カ月早めれば、元々の決算月に発生する利益を来期に持ち越すことができ、次の1年を掛けて節税対策をじっくり練ることが可能となる。
 ただし決算期を変更すると減価償却や法人税の軽減税率の計算に関する調整に手間が掛かる。また期の途中で変更すると事業年度は当然短くなるため、他の事業年度との業績比較が困難となる。納税期限が前倒しとなり、資金繰りに悪影響が出ることにも注意を払わなければならない。
 決算期はむやみやたらと変更するものではないが、会社の状況に応じて変更することは検討に値するだろう。その場合、株主総会の特別決議を経て定款の変更を行い、議事録のコピーを税務署や都道府県税事務所、また事業所を管轄する地域の市町村に、書類を提出することになる。

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