<タックスニュース>

国税庁の懲戒処分は43人  全省庁で3番目の多さ

人事院はこのほど、2024年に懲戒処分を受けた一般職の国家公務員は285人だったと発表した。前年から45人増えた。処分の内訳は重い順に免職20人、停職50人、減給134人、戒告81人だった。
 処分理由は、窃盗・暴行などの「公務外非行関係」が105人で最多。勤務態度不良や欠勤などの「一般服務関係」が91人、「交通事故・交通法規違反関係」が34人、不適正な業務処理や報告怠慢などの「通常業務処理関係」が21人、「横領等関係」が14人だった。
 このうち国税庁は43人で、省庁別では海上保安庁の65人、法務省の44人に次いで3番目に多かった。全省庁の在職者数に対する処分の割合は0.09%。“マンモス官庁”である国税庁は、人数でみれば3番目に多かったものの、処分割合は0.07%で全体の平均を下回っている。
 海上保安庁は24年6月、巡視船艇乗組員の航海日当不正受給が公益通報により発覚。同庁では過去3年分、合計約9千人を対象に調査を実施し、処分を下していた。

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<タックスワンポイント>

税金の対象 補助金の受け取り  初年度は負担減も繰り延べに過ぎない

国や自治体から交付された補助金は、会社の「益金」として、法人税の対象になる。たとえ100万円の補助金を受け取れたとしても全額は自由にできず、その一部はもとから税金として納める分が含まれている。
 ただ、「新型の機械設備を買いたい」という目的で受け取った補助金にすぐに法人税がかかると、設備を買った後に手元に納税資金が残らず、経営が苦しくなってしまう。それでは中小企業を支援するという補助金の趣旨からして本末転倒になってしまうため、補助金で固定資産を取得したときには、税務上の特殊な処理を行うことが認められている。
 具体的には、設備の取得価額から補助分を差し引いた額で資産計上できる。80万円の補助金を使って100万円の機械を買ったなら、固定資産としての取得価額はその差額である20万円となる。このような特殊な処理によって、投資した年度にかかる法人税負担を抑える処理を、会計用語で「圧縮記帳」という。補助金によって得た利益を実態より「圧縮」するわけだ。
 しかし注意したいのは、この圧縮記帳はあくまで課税の繰り延べに過ぎず、税負担がトータルで減るわけではない点だ。取得価額が減るということは、つまり年々の減価償却で損金にできる額が減ることを意味する。つまり2年目以降は、圧縮記帳をしない場合より法人税負担が重くなってしまうのだ。トータルでみれば繰り延べをしてもしなくても法人税負担は同額となる。

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