Vol.0797
<タックスニュース>
万馬券で大儲け! 利益が50万円超なら課税対象
日本中央競馬会(JRA)3連単の払い戻し記録を更新する〝万馬券〟が小倉競馬のレース(1月31日)で飛び出した。その払戻金は5836万7060円だという。
誰もが一度は当ててみたい万馬券だが、忘れてはならないのが、競馬で儲けた金にも税金がかかってくるということだ。払戻金から当たり馬券の購入費を差し引いた金額が50万円を超えていれば一時所得の課税対象となり、確定申告をして税金(所得税+住民税)を納付しなければならない。例えば、1万円の馬券を購入し、100万円の払戻金があった場合は、課税対象額は、{(100万円-1万円)-50万円}×2分の1=24万5千円となる。この金額をほかの所得と合算して税額を算出する。
高額払い戻し窓口では、住所や氏名を聞かれることはないので、税務署が競馬で儲けた人を把握できる仕組みはない。しかし、税務署は個人の銀行口座を調べ、一時金に大金が入っていることを確認し、通知を送るのだという。最近では馬券のネット購入が一般的となったこともあり、万馬券当選者の特定はより容易になっているようだ。
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<タックスワンポイント>
評価損を計上する基準再チェック 棚卸資産、固定資産 有価証券の場合
節税対策は、できるところから小まめに行いたいものだ。棚卸資産や固定資産、有価証券には、それぞれに評価損を計上する基準があり、ぜひチェックしてみてほしい。
まず棚卸資産だが、これは販売用の商品や製品のことで、時代遅れとなり陳腐化して売れ残ったものや、災害などでひどく損傷したもの、また破損や時間経過により品質が劣化した製品などを評価損として計上できる。
固定資産では、1年以上も遊休状態にある土地や家屋のほか、事故や災害のために甚大な損害を受けたもの、さらに本来の用途ではなく、やむをえず別の用途に使用した資産などが評価損の対象となる。
そして有価証券は、原則として売買が目的で所有していたものに限って評価損を計上できる。持ち合いで所有していた株などは、値下がりしても評価損の対象にならない。だが、帳簿価額より50%ほど値下がりして回復が当分の間見込めない上場有価証券や、資産状態と価額が著しく悪化した会社の株、商法による整理開始命令や会社更生法の手続き開始決定があった会社の株などは評価損が認められる。
