タックスニュース

Vol.0817

<タックスニュース>

相続税路線価 5年連続上昇  3年連続で過去最高更新

 国税庁は7月1日、相続税や贈与税の算定基準となる2026年分の路線価(1月1日時点)、いわゆる〝相続税路線価〟を発表した。全国約31万1千地点を調査して算出したもの。標準宅地の評価基準額は全国平均で前年比2.9%上昇した。上昇は5年連続。現在の算出方法となった10年以降では最大の伸び率となり、3年連続で過去最高を更新した。
 都道府県庁所在都市の最高路線価をみていくと、全国47都市のうち最高路線価が上昇した都市は44都市、横ばいの都市は3都市で、下落した都市はなかった。下落した都市がなかったのは1991年以来、35年ぶり。
 全国の税務署別で最高路線価の対前年上昇率が最も高かったのは、長野県白馬村(大町署)の32.7%で3年連続のトップ。2位は長野県野沢温泉村(信濃中野署)の31.3%、3位は北海道富良野市(富良野署)の28.0%だった。対前年下落率が最も高かったのは、石川県輪島市(輪島署)のマイナス8.6%。北海道江差町(江差署)の同6.3%、奈良県大淀町(吉野署)の同5.9%がこれに続いた。
 路線価の最高額は東京・中央区銀座の「鳩居堂」前で、1平方メートル当たり5336万円。41年連続トップで前年比11.0%上昇し、過去最高を更新した。1万円札1枚当たりの面積では約64万9千円、A4用紙1枚当たりの面積では約332万8千円となる。

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<タックスワンポイント>

家賃滞納でも売上に計上すべし  貸倒損失の処理はお早めに

 家賃収入は、賃借人と取り決めている毎月の支払日に計上する。大家にとって辛いのは、たとえ滞納があっても、会計上は支払日には家賃を受け取ったものとされて売上計上しなければならず、税金がかけられるということだ。
 もし滞納が長期間続けば、受け取ってもいない家賃に税金をかけられ続けるのはたまらないので、実務上は家賃の回収が不可能な状況を客観的に示す証拠を用意するなどして「貸倒損失」として計上し、損失を確定させることとなる。不動産運営が事業的規模であればその年の経費として、事業的規模でなければ収入があったとした年までさかのぼって更正の請求が必要だ。
 なお、支払日を決めていない賃貸借契約なら、収入は実際に支払いを受けた日に計上する。数年分の家賃をまとめて受け取ったのであればその全額を受け取った年の収入金額として申告する。

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