<タックスニュース>

ビットコイン乱高下  荒れ相場は継続の模様

 インターネット上で取引される仮想通貨の代表格「ビットコイン」の価格が乱高下している。12月17日に国内の主要取引先で1ビットコイン=220万円を超えたかと思った矢先、約1週間後には最高値から39%下落し、140万円を割り込んだ。適正な価格水準が見極めにくく、しばらくは荒れた相場が続きそうな情勢だ。
 仮想通貨の国内大手取引所「ビットフライヤー」では、昨年1月に1ビットコイン=10万円程度だったが、12月に米国で先物市場が開設されることが決まると、機関投資家などからの資金流入を予想した思惑買いが進み、約11カ月間で20倍超も上昇。新しいコインへ枝分かれする分裂が今後も見込まれることも値を上げる追い風になり、17日には220万円台をつけた。市場では「既にチューリップバブルを超えた」との指摘も出た。ところがその後は、利益確定売りが続き、22日には前日の最高値から30%超値を下げ、130万円台まで急落した。
 黒田東彦日銀総裁が21日の記者会見で、「今のビットコインは、投資ないし投機の対象になっている」と発言するなど、各国の政策当局者らからビットコイン相場の過熱をけん制する発言が出たことも、投資家による売りにつながった可能性がある。12月25日には若干値を戻し、160万円台で推移した。
 ビットコインは、需要が増えても供給量がそれに見合う分だけ増加しない仕組みのため価格が急騰しやすい。ビットコインに詳しいアナリストは「妥当な価格水準が分からないまま、多くの投資家が値動きに応じて売り買いしている状況。適正な価値形成には時間とルール整備が必要だ」と分析する。


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<タックスワンポイント>

「家賃には消費税なし」の落とし穴  インターネット料金は課税対象

 資産運用を目的とした副業、あるいは相続税対策として、不動産経営をする人が増えている。家賃という名の収入を生む不動産は「収益物件」と呼ばれるが、ひと口に収益物件といっても、居住用の物件もあれば、店舗、事務所、倉庫、宿泊施設などその種類には様々なものがある。
 どれも入居者から賃料をもらって賃貸経営を行う点では同じだが、税金面から見れば、収益物件は入居の目的が「事業」か「居住」かで、明らかに異なる。具体的には、入居者からもらう賃料に消費税がかかるかどうかだ。
 まず物件を店舗や事務所として貸した時には、入居者からは必ず消費税を含んだ賃料をもらうことになる。家賃、管理費、共益費、礼金にはすべて消費税がかかってくる。一方、居住用のアパートやマンションの入居者からもらう家賃には、消費税が含まれない。同様に管理費、共益費、礼金も非課税となる。
 なぜアパートやマンションなどの入居者からもらう家賃には消費税がかからず、店舗や事務所の家賃には消費税がかかるのかというと、「ただそこに住むだけ」ならばそこから収益が発生することがないので、消費税の担税力がないと見なされるからだ。逆に言えば、事務所の賃貸は、黒字と赤字を問わず収益が発生するので消費税の担税力があると見なされることになる。
 ところが、純粋に居住用物件とされるアパートの入居者からもらうお金でも、消費税が含まれる支払いも存在する。具体的にはインターネット利用代、駐車場代、電気代、クリーニング代などで、家賃、管理費、共益費、礼金、保証料以外のほとんどの支払いには消費税が発生することになる。家賃に関するものは消費税がかからないが、入居者が設備を利用したりサービスを受けたりするようなものについては消費税を含んだ料金をもらうことになるわけだ。この時、物件オーナーが個人か法人かは関係ない。

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