Vol.0447
<タックスニュース>
10%じゃまだ足りない? OECDが消費税率19%を提言
消費税率の19%への引き上げを、経済協力開発機構(OECD)のグリア事務総長が提言した。4月13日に麻生太郎財務相と会談した際に伝えたと、朝日新聞が報じた。これまでもOECDは10%にとどまらない消費税率の引き上げを求めてきたが、具体的な数値を挙げたのは初めてのことだという。
グリア氏は、2019年10月に予定される10%への増税について、予定通り実施するよう提言し、麻生氏も「予定通り引き上げられる経済環境に持っていけるよう努力したい」と応じたという。さらにグリア氏は10%にとどまらない継続的な増税を求め、その水準としてOECD加盟国平均の19%を示した。その他にも高齢者の就労推進を促し、企業の定年の引き上げや撤廃も提案したという。会談は約30分間行われた。
消費税の10%超への再増税については、国内でも経団連から求める声が大きい。経団連は4月17日に、「わが国財政の健全化に向けた基本的考え方」とする文書を発表し、そのなかで「将来不安の払しょくに向け、広く国民で支える観点から、税率10%超への消費増税も有力な選択肢」だと主張した。
その一方で、「企業負担増となる財政調整による財源捻出には頼るべきではない」とも述べ、財源は企業ではなく全納税者から等しく集めるべきとの姿勢を改めて打ち出した。
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<タックスワンポイント>
遺産分割協議が終わらない……特例適用は期限内が原則
遺産分割協議は相続発生から10カ月以内に話し合いをまとめることが一般的な”目標”となっているが、法的にはいつまでに終わらせなくてはならないという決まりはない。ただ、被相続人の死亡から10カ月後には相続税の申告期限が待ち受けている。誰がどの財産を相続するかを決めないと、それぞれの相続人が納めるべき相続税額を確定できない。申告期限を過ぎても話し合いがまとまらず、期限内に申告できなければ、無申告加算税を課税されてしまう。
もし申告期限を過ぎても協議が終わらない見込みなら、「法定相続分の割合で遺産を取得した」という仮定のもとで期限内に相続税の申告をする。その後に遺産分割協議書が成立してから、修正申告や更正の請求によって正しい税額に訂正すればよい。
しかし、遺産分割協議が申告期限内に終わらないと、宅地の評価減を最大8割減額する「小規模宅地の特例」や、被相続人の配偶者の相続税を1億6千万円まで非課税にする「配偶者の相続税額の軽減」は原則として適用できなくなる。ただし救済措置もあり、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、期限後でも特例を使うことが認められる。この分割見込書は名称の通り、申告期限から3年以内に分割を終えることを前提としたもの。すなわち特例を適用するには、被相続人の死亡から3年10カ月以内に分割協議を終える必要がある。なお、「やむを得ない事情」があると税務署に認められればさらに期限を延長できるが、そのハードルは高いので期待しない方がよさそうだ。
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