Vol.0497
<タックスニュース>
仮想通貨の税務 50人と30社で申告漏れ100億円
仮想通貨取引について、全国の国税当局が総出で税務調査を実施したところ、少なくとも50人と30社が総額約100億円分を申告していなかったことが明らかになった。東京国税局が都内にある複数の仮想通過交換業者から顧客データを取り寄せて分析し、売却益が膨らんでいた個人と法人を抽出した。このうち70億円以上は、親族や知人の名義による口座で取引したり、取引の記録を残していたにもかかわらず意図的に売却益を少なく見せかけたりしており、重加算税の対象となる所得隠しに該当すると認定された。特に高額なケースや悪質な事例は、検察当局に脱税容疑で告発することを検討しているという。
また、国税庁は5月31日、個人による2018年分の個人の確定申告で、仮想通貨(暗号資産)取引を含む「雑所得」の収入が1億円以上となった「億り人」が前年比で18%減の271人だったと発表した。相場が下落基調だったことが響いたとみられる。一方、今年3月までの数年間で仮想通貨を巡って計約100億円の申告漏れが発生していたことも判明し、課税逃れが横行している実態が浮き彫りになった。
国税庁によると、18年分の所得税の確定申告を提出したのは2222万人で、所得額は計42兆1274億円だった。
このうち公的年金以外の雑所得の収入が1億円以上あった465人を確認したところ、271人に仮想通貨取引による収入があった。ただし仮想通貨の売却などで損益を確定し、確定申告を行った人だけであり、国税庁幹部は「申告していないケースが相当ある」とみる。
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<タックスワンポイント>
定期同額給与は総会翌月の改定でもOK 決定と支給のタイミングがズレても問題なし
従業員への給与とは異なり、役員報酬は厳しい条件をクリアしないと会社の損金にできない。これは、報酬額を決める立場にある役員が自由に額を設定できると、会社の業績に合わせて利益調整ができてしまうからだ。
役員報酬が損金として認められる方法はいくつかあるが、その代表的なものが、定期同額給与だ。「一定の期間ごとに支給し、毎回の支給額が同額」という定期同額給与の条件を満たすことで、中小企業の経営者の多くが月々の報酬を損金化していることだろう。
役員が報酬額を見直したい時には、原則として事業年度開始の日から3カ月を経過する日までに改定を行わなければならない。例外として生命保険会社などは、社員総会の開催が事業年度開始から4カ月までに開催されるため、4カ月以内の改定も認められている。
では、事業年度が4月に始まる会社が、6月25日に開催した株主総会で役員報酬の額を改定したとしよう。この会社は毎月末日が給与の支給日であるため、実際に改定後の報酬額が反映されるのは、次の7月31日支給分からになってしまう。こうしたケースでは、事業年度開始から3カ月をオーバーしたため、役員報酬を損金にすることができないのだろうか。答えはノーで、問題なく損金化が可能だ。
国税庁のQ&Aではこうしたケースに対して、「6月25日から開始する職務執行期間に係る最初の給与の支給時期を、総会直後に到来する6月30日ではなく、その翌月の7月31日であるとする定めも一般的と考えられます」と許容している。たとえ実際の支給日が事業年度開始から3カ月をオーバーしていても、ちゃんと定期同額給与として認められるわけだ。もちろん総会直後の6月30日支給分から改定が反映しても、改定前の4?5月、改定後の6月?翌年3月の給与が同額であれば、そちらも問題なく定期同額給与となる。
その他、例外的に事業年度の途中での改定が認められる理由としては、役員の職制上の地位の変更があったり、職務内容の重大な変更があったりした時(臨時改定事由)や、事業年度中に法人の経営の状況が著しく悪化した時(業績悪化改定事由)などがある。これらの理由もなく、例えば事業年度開始から半年後に役員給与の改定をすれば、改定前と改定後の差額は損金にできないので注意したい。
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