<タックスニュース>

財務省調べ「税金ムダ遣い」 女性のヨガに国費6千万円など

 財務省は、予算が適正に使われているかどうかを点検する2009年度予算執行調査の結果を公表。調査を終えた57件の事業で「無駄遣い」を指摘し、各省庁に見直しなどを要請した。
 無駄遣いの可能性のある事業を拾い上げて、過去最多の73件の調査を実施。この日までに結果が出なかった16件については調査を続け、年末に公表する予定だ。公表した57件のうち、なんらかの見直しが必要と指摘したのは21件に上った。
 たとえば、厚生労働省の「乳ガン用マンモコイル緊急整備事業」(2009年度予算額8億6600万円)。マンモコイルは乳ガン検査の精度を上げるための専用機器だが、すでにガン診療の拠点病院の8割近くで導入済み。廃止を含む見直しを求めた。
 また、女性や障害者のスポーツ参加を向上させるための文部科学省のモデル事業(6千万円)。実際に実施されていたのはシェイプアップヨガや小学生のバドミントン教室など、モデルとなる先進性が認められず、「国費の投入は不要」と結論付けた。
 毎年度の予算執行調査を通じて、各省庁の無駄の排除を目指すものの、実際にはなかなか無駄が減っていない。財務省は「事業の計画と執行に差があり、査定の際の各省の要求よりも実際は需要が少ないケースが多い」という。

<タックスワンポイント>

交際費の控除限度額で申告したら・・・

 追加経済対策の減税措置が盛り込まれた「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、「改正後の法人税申告書別表十五の様式」が公表された。追加の税制改正のなかでも話題の「中小企業の交際費課税の軽減」を受けてのもの。具体的には、資本金の額または出資金の額が1億円以下の中小法人にかかる交際費課税について、定額控除限度額が従来の400万円から600万円に引き上げられるという措置だ。平成21年4月1日以後に終了する事業年度からの適用となる。
 改正法施行日の6月10日以前にさかのぼっての適用が可能だが、関心が寄せられているのは、400万円超の交際費がある対象法人が施行日前に、400万円で申告してしまったというような場合だ。
 国税庁は、「税務署で申告書をチェックし、400万円で計算されていたら職権で減額更正する」としている。つまり、すでに400万円で申告していた場合でも、とくに納税者から何かする必要はないというわけだ。誤って以前の申告書を使ってしまった場合も同様。
 もっとも、国税庁では、「心配であれば税務署に連絡を」としている。確実に交際費課税を軽減したいなら、税務署へ一報入れておくのがベストだろう。

税理士法人早川・平会計